4.広報・周知 憲法改正案の内容を国民に知ってもらうため、国民投票広報協議会(各議院の議員から委員を10人ずつ選任)が設置されます。 憲法改正案の内容や賛成・反対の意見、そのほか参考となる情報を掲載した国民投票公報の原稿作成、投票記載所に掲示する憲法改正案要旨の作成、 憲法改正案などを広報するためのテレビ、ラジオ、新聞広告を行います。 また、総務大臣、中央選挙管理会、都道府県および市町村の選挙管理委員会は、国民投票の方法や国民投票運動の規制、 そのほか、国民投票の手続きに関し必要な事項を国民に周知することとされています。 → 「広報」 を投票期日の10日前までに投票者の世帯に配布 5.国民投票運動 憲法改正案に対し、賛成または反対の投票をし、またはしないよう勧誘することを 「国民投票運動」 といいます。 政党やその他の団体、マスコミ、個人などが、一定のルールのもとに 「国民投票運動」 を行うことができます。 → 投票期日14日前からは、国民投票広報協議会が行う広報のための放送を除き、テレビやラジオの広告放送は制限されます。 よって、実質、「広報」 については広い意見は聞けない! 6.投票 投票は、国民投票にかかる憲法改正案ごとに、一人一票。 投票用紙には、賛成の文字および反対の文字が印刷され、憲法改正案に対し賛成するときは賛成の文字を囲んで○の記号を書き、 反対するときは反対の文字を囲んで○の記号を書き、投票箱に投函(とうかん)します。 また、選挙の投票と同じく、期日前投票(投票期日前14日から)や不在者投票、在外投票などが認められる。 7.開票 憲法改正案に対する賛成の投票の数が 投票総数(賛成の投票の数および反対の投票の数を合計した数)の2分の1を超えた場合は、 国民の承認があったものとなり、内閣総理大臣は直ちに憲法改正の公布のための手続きを執ります。 → 25%の人が投票したときにはその過半数 =8分の1以上の賛成で改正されてしまう |