2010.12.21更新

えりもの森皆伐事件住民訴訟

事件名:えりもの森住民訴訟
内  容:北海道による道有林の皆伐について、森林の公益的機能を
     侵害したとして損害賠償を求める住民訴訟
当事者:市民3名 VS 北海道支庁長
係属機関:札幌地方裁判所民事第5部
次回期日:2011年2月18日(金) 午前10時〜 (弁論期日)
       札幌地方裁判所7階701号法廷(傍聴可能)
紹介者:市川守弘弁護士
連絡先:市川守弘法律事務所


【裁判の概要】
  北海道は2002年3月森林づくり条例を制定し、以後、木材生産のための伐採は一切せず、水源涵養、 野生生物保全等の森林の公益的機能のために管理すると決めたにも関わらず、えりも町の山奥で約 2.5ヘクタールもの天然林を皆伐したことを違法として争っている。
  2007年3月の中間判決で、森林の公益的機能 (森林の価値) の侵害は、財産的評価が可能として本案に入った。

【事件の問題点】
  日本の天然林は、世界にも稀な日本固有の森林を形成しているにもかかわらず、国有林、公有林での皆伐が進んでいる。 このままではあと数十年で日本から天然林が消滅するとさえ言われている。
  北海道は、条例を改正し、道有林管理をそれまでの特別会計から一般会計に移すとともに、森林の公益的機能を全面的に重視する政策変更をした。

  しかし、実際には大規模に森林を破壊している。えりも町の森林は、シマフクロウ、クマゲラ、オオタカ、クマタカ等の生息地であるとともに、 北海道にしかいないナキウサギの生息地にもなっている 『知床』 以上の自然の豊かな場所である。 このような場所における森林破壊の違法性を正面から問う訴訟である。
  また、調査した樹木以外の大量の伐採が行われ、林野行政と業者との癒着も問う訴訟となっている。

【次回期日の紹介】
  次回は弁論期日ですので、傍聴可能です。被告の認否反論が予定されています。
  事件の詳しい内容は こちら をご参照ください。

文責 弁護士 市川守弘