事件名:労働審判手続請求事件
(中国人技能実習生残業代等請求事件)
内 容:未払い賃金の請求、強制貯金の返還請求
当事者:中国人技能実習生 (女性) 4名
VS 個人事業者 (商号ABA (アバ))
係属機関:岐阜地方裁判所民事2部 平成19年(労)第8号
1月31日の第三回期日で、「研修生期間の残業代支払い義務がある。」 ことを前提とした、画期的な勝利的調停が成立しました。
調停の内容 相手方は申立人らに対して金600万円を支払う。
1.400万円は調停の席上、支払い。
2.200万円は、3年間36回の分割払い。
紹介者:指宿昭一弁護士
連絡先:日本労働評議会 岐阜県本部 委員長 石原裕美子
〒502-0933 岐阜県岐阜市日光町9丁目26番地日光ビル303
電話&FAX 058-295-5523
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