原発を止めよう!〜浜岡原発差止仮処分・本訴
事件名:浜岡原子力発電所運転差止仮処分申立事件
浜岡原子力発電所運転差止請求事件
内 容:浜岡原発震災を止めるための運転差止
当事者:浜岡原発周辺住民 VS 中部電力株式会社
係属機関:東京高等裁判所 (第11民事部)
次回期日:未定
傍聴希望者集合場所:東京高等裁判所予定
紹介者:青木秀樹弁護士
連絡先:浜岡原発止めよう裁判の会
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【はじめに】
東海地震が発生したら、震源域の真ん中の直上に立つ浜岡原発での揺れは、中越沖地震による柏崎刈羽原発のそれをはるかに上回るでしょう。
その浜岡原発について、東海地震が起こる前に止めるよう求める運転差止裁判が2002年4月以来、静岡地裁で闘われています。
中越沖地震では、原告が主張してきたことを裏付ける事実が次々と明らかになっています。
原告が主張してきた超東海地震については、調査によりその発生が確認されています。
【本訴請求の趣旨=判決で求める内容】
1 被告は、静岡県小笠郡浜岡町佐倉5561所在の浜岡原子力発電所1号機ないし4号機を運転してはならない。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
【本訴請求の原因=請求の根拠=の概要】
@ 老朽化し、圧力容器・配管系に重大な欠陥を抱えている原発を巨大地震が襲うことによって、
安全審査で想定された事故を遥かに超える重大な原発事故が発生する恐れが極めて強いこと。
A 重大な原発事故による被害と巨大地震による大震災の相乗作用によって、
人類がかつて経験したことがない悲惨な地震・核複合被害が発生するおそれが極めて強いこと。
阪神・淡路大震災の現地をチェルノブイリ原発事故が襲いかかることを想定しなければならないのである。
その時間的空間的影響は、広島、長崎の核爆弾の投下直後を上回るものと言わなければならない。
浜岡原発にため込まれている死の灰の量は広島・長崎級の核爆弾の数千倍だからである。
【これまでの経過】
第1審判決は2007年10月26日に下され、静岡地裁は原告の請求を認めませんでした。原告は直ちに控訴し、舞台は東京高裁に移っています。
高裁での第8回口頭弁論は、立石新潟大学教授の証人尋問が行われ、浜岡原発の地質・地盤の危険性について証言しました。
【次回期日のご案内】
第11回口頭弁論となる次回期日、結審予定です。最終弁論を行います。
【カンパのお願い】
控訴審に向け、出費はまだまだ続きます。カンパ大歓迎。
〒420-0007 静岡市柳町16-1
TEL 054-271-7302 FAX 054-271-7339
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口座名称 浜岡原発訴訟団
口座番号 00870-5-95420
文責 NPJ編集部
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