事件名:名誉毀損を理由とする賠償請求事件
内 容:書籍の中で、南京事件の被害者 (夏淑琴) の名誉を毀損した
著者(学者)と出版社を相手に、慰謝料と謝罪広告を求める訴
訟
当事者:夏淑琴 (南京事件の被害者) VS
東中野修道 (学者) 及び展転社 (出版社)
判決の報告
2008年5月21日、双方の控訴を棄却する東京高裁判決が出ました。
すなわち、夏淑琴さん (第一審勝訴原告) への名誉毀損を認めた第一審の判決が維持されることになりました。
控訴審で東中野氏及び展転社 (第一審敗訴被告) は、
「夏淑琴が南京事件の被害者とする根拠となっている 『フィルムの解説文』 は創作話である」 との主張を展開しました。
しかし、控訴審は 「第一審では、『フィルムの解説文』 の存在を前提としておきながら、いまさらこれを創作話であるとする主張は採用できない。」 旨の判断をして、
これを退けました。
2009年2月5日に、一審被告東中野修道等の上告及び上告受理申立がいずれも棄却して、一審原告である夏淑琴さん勝訴の控訴審判決が確定しました。
同年7月には、被害者夏淑琴さんが来日され、裁判の勝利集会が開かれました。傍聴、ご支援ありがとうございました。
弁護団声明 2009年2月5日
紹介者:井堀 哲弁護士
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