事件名:中国人実習生強制労働事件
事件の内容:未払賃金として1人当たり約350万円 (被告会社に対して)
不法行為に基づく損害賠償として1人当たり約540万円
(被告全員に対して)
※訴訟と合わせて仮払い仮処分申立
当事者:中国人実習生4名
VS 有限会社スキール、レクサスライク、プラスパアパレル
協同組合、財団法人国際研修協力機構 (JITCO)
係属機関:熊本地方裁判所民事2部合議係
次回期日:
(1)仮処分
第5回審尋期日 6月24日(火) 午後3時30分
(非公開なので傍聴不可)
開廷30分前から熊本地方裁判所門前にて集会を行います。
期日終了後、報告集会を行います。
次回期日の内容:次回期日で結審するかどうかの判断が示される
予定です。
(2)本訴
第4回口頭弁論期日 7月18日(金)午後2時
傍聴希望者は、当日、法廷に直接おいでください。
開廷30分前から熊本地方裁判所門前にて集会を行います。
期日終了後、報告集会を行います。
次回期日の内容:被告らから原告らの主張に対する反論がなされる
予定です。
紹介者:小野寺信勝弁護士
連絡先:熊本中央法律事務所 (担当:小野寺信勝)
|