2012.11.21更新

内閣官房報償費を明らかにさせよう!
〜情報公開不開示決定取消訴訟

事件名:内閣官房報償費 (機密費) 情報公開訴訟
内  容:内閣官房報償費の支出関係書類
     (出納管理簿、支出決議書、報償費支払明細書、領収書など)
     の不開示決定処分を取り消すよう求めている
当事者:上脇博之・神戸学院大学法科大学院教授 VS 国
係属機関:大阪地方裁判所
次回期日:2012年3月23日(金) 13時30分 大阪地裁1007号法廷
次回期日の予定:判決言い渡し
      日本で初めての官房機密費情報公開訴訟の判決になります
紹介者:辻 公雄弁護士
連絡先:(大阪) あさひ法律事務所 (阪口徳雄弁護士)
          北大阪総合法律事務所 (谷 真介弁護士)


【裁判の目的】
  官房機密費は、月1億円、年間12億円を勝手に使っておいて、明細、徴収書も一切国民に開示しなくても良いという。 全てが秘密だから、支出した相手方だけでなく、日時、金額、支出理由、支出目的、誰が支払ったか、誰が決済したかは全て一切丸秘。 その一部でも、開示すると、その秘密が推測され、国家の安全にかかわるという。
  しかし、これまでに国会議員の海外旅行、餞別、土産、パーティー代、出版記念などにも使われていることが明らかになっており、 開示の必要性が大きいのは明らかだ。

【訴訟に至る経過】
  原告は、内閣官房内閣総務官に対し、2006年(平成18年)10月5日付で、2005年4月から2006年9月までの内閣官房費の報償費について、開示請求をした。

  内容 (補正後) は、@ 内閣官房報償費にかかる支出計算書、A 内閣官房報償費にかかる支出計算書の証拠書類、 B 内閣官房報償費にかかる具体的な使途のわかる支出関係書類であり、会議費、飲食費、国会対策費、交際費、「パーティー」 (政治家の 「励ます会」 「出版記念」 「シンポジウム」 など政治家への政治資金の支出)、「長官室手当」 「秘書官室手当」 「同窓会費」 「餞別」 「香典」 「背広」 「商品券」 「手土産」 など私的費用への支出などに分類されると主張した。

  しかし、内閣官房内閣総務官は、原告に対し、2006年 (平成18年) 11月20日付行政文書開示決定通知書で、別紙報償費一覧を記載した支出計算書を開示したが、 具体的に使途のわかる支出関係書類については不開示とした。
  その理由は、「報償費は、事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するため、 当面の任務と状況に応じてその都度の判断で最も適当と認められる方法により流動的に使用する経費であり、このような報償費の性格上、 その具体的な使途に関する文書を明らかにすることは、事務の円滑かつ効果的な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、法第5条第6号に該当する。
  また、報償費の具体的な使途には、これを明らかにすることにより、他国等との信頼関係が損なわれるおそれ、 他国等との交渉上不利益を被るおそれがあるものがあり、法第5条第3号にも該当する。」 というものであった。

【次回期日の紹介】
  前回証言した千代総務官が証言拒絶した部分について、 内閣官房長官に証言を許可するよう求める申し立てなどに関する取り扱いや、 安倍元首相に関する証人尋問の可否などが決定される予定。
  前回の証言ついては こちら をご覧ください。

【関連訴訟】
  河村官房長官分(2.5億円食い逃げ訴訟)、平野官房長官分についても機密費公開訴訟を起こしています。

  河村官房長官分(2.5億円食い逃げ訴訟)
  判 決:平成24年11月22日(木) 13時15分
  法廷:大阪地裁806号法廷
  傍聴の可否:可
  参考HP
文責 NPJ編集部