2008.3.12更新

内閣官房報償費を明らかにさせよう!
〜情報公開不開示決定取消訴訟

事件名:内閣官房報償費 (機密費) 情報公開訴訟
内  容:内閣官房報償費の支出関係書類
     (出納管理簿、支出決議書、報償費支払明細書、領収書など)
     の不開示決定処分を取り消すよう求めている
当事者:上脇博之・神戸学院大学法科大学院教授VS国
係属機関:大阪地方裁判所1007号法廷
次回期日:2008年6月13日 午後1時半
       (弁論準備手続きため非公開)
紹介者:辻 公雄弁護士
連絡先:(大阪) あさひ法律事務所 (阪口徳雄弁護士)

【裁判の目的】
  官房機密費は、月1億円、年間12億円を勝手に使っておいて、明細、徴収書も一切国民に開示しなくても良いという。 全てが秘密だから、支出した相手方だけでなく、日時、金額、支出理由、支出目的、誰が支払ったか、誰が決済したかは全て一切丸秘。 その一部でも、開示すると、その秘密が推測され、国家の安全にかかわるという。
  しかし、これまでに国会議員の海外旅行、餞別、土産、パーティー代、出版記念などにも使われていることが明らかになっており、開示の必要性が大きいのは明らかだ。

【訴訟に至る経過】
  原告は、内閣官房内閣総務官に対し、2006年(平成18年)10月5日付で、2005年4月から2006年9月までの内閣官房費の報償費について、開示請求をした。

  内容 (補正後) は、@ 内閣官房報償費にかかる支出計算書、A 内閣官房報償費にかかる支出計算書の証拠書類、 B 内閣官房報償費にかかる具体的な使途のわかる支出関係書類であり、会議費、飲食費、国会対策費、交際費、「パーティー」 (政治家の 「励ます会」 「出版記念」 「シンポジウム」 など政治家への政治資金の支出)、「長官室手当」 「秘書官室手当」 「同窓会費」 「餞別」 「香典」 「背広」 「商品券」 「手土産」 など私的費用への支出などに分類されると主張した。

  しかし、内閣官房内閣総務官は、原告に対し、2006年 (平成18年) 11月20日付行政文書開示決定通知書で、別紙報償費一覧を記載した支出計算書を開示したが、 具体的に使途のわかる支出関係書類については不開示とした。
  その理由は、「報償費は、事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するため、 当面の任務と状況に応じてその都度の判断で最も適当と認められる方法により流動的に使用する経費であり、このような報償費の性格上、 その具体的な使途に関する文書を明らかにすることは、事務の円滑かつ効果的な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、法第5条第6号に該当する。
  また、報償費の具体的な使途には、これを明らかにすることにより、他国等との信頼関係が損なわれるおそれ、 他国等との交渉上不利益を被るおそれがあるものがあり、法第5条第3号にも該当する。」 というものであった。

【次回期日の紹介】
  次回、被告国が、日時、支出金額、支出目的、相手方を公開できないという内閣官房費の法的性質について回答する予定です。
  弁論準備手続きのため傍聴はできません。

文責 NPJ編集部