中津川市議会における発声障がいをもつ議員への
いじめ損害賠償請求事件 (通称:小池事件)
事 件 名:中津川市議会における発声障がいをもつ議員への
いじめ損害賠償請求事件 (通称:小池事件)
係属機関:岐阜地方裁判所民事第2部合議係(西尾進裁判長)
事件番号 平成18年(ワ)第892号
次回期日:6月4日(水) 午後4時〜 岐阜地方裁判所301号法廷
傍聴希望の方は法廷までお越し下さい。
期日後報告集会あり。4時30分くらいから、岐阜県弁護士会
館 (予定)
次回期日の予定内容:今回左陪席裁判官 (傍聴席から向かって右側
の判事補任命後10年以内の裁判官) が交代し、次回には
右陪席 (傍聴席から向かって左の裁判官) も交代するため、
原告の更新弁論(裁判体の変更に伴って行う手続)を行いま
す。これまでの主張・争点を要約して陳述します。
紹 介 者:林 真由美弁護士
連 絡 先:弁護団事務局 TEL:058-264-3780
また、中津川からは貸切バスで裁判所まで移動しますので、
同乗を希望される方は支援する会にお問い合わせ下さい。
TEL:0573-68-3176
小池さん HP
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【事件の概要】
(1) 原告:小池公夫さん
被告:中津川市及び当時の市議会議員ら
(2) 請求の内容
被告ら(中津川市及び当時の議員ら)は、原告に対し、慰謝料1000万円を支払え。
(3) 請求の原因の概要
原告は、2002年10月に下咽頭ガン手術により声帯を失い、発声が著しく困難となった。
2003年4月の市議選で2期目の当選を果たしたが、文書での発言・ボードを使っての発言・同僚議員や職員の代読による発言などを希望しても一切受け入れられず、
事実上、議会での発言を封じられていた。
2004年には1万4千筆の陳情署名、2005年には岐阜県弁護士会からの是正勧告を受け、原告の発言を拒否し続けることができない状況になった。
そこで議運は、今度は原告が希望したこともない音声変換装置付きパソコンによる発言と指定してきた。
2006年12月1日、市議会本会議において、原告の希望する方法による発言を認めるべきとの決議案が提出されたが、賛成5・反対27で否決された。
代読発言を認めないとの被告らの意思がはっきりしたことから、同月5日、提訴。
被告らは一貫して原告の希望する代読による発言を妨害し続け、原告の議員活動に著しい支障を与えた。これにより原告が受けた精神的苦痛に対する慰謝料を求める。
【手続きの経過】
これまでに口頭弁論を6回行った。事実経過や法的評価に対する主張を闘わせているところ。次回、次々回くらいから立証計画に入ると思われる。
被告らは徹底的に争う姿勢。他方、ことあるごとに非公開での弁論準備手続を希望。
1月23日の弁論は、原告が被告の弁解に対する反論をした。
特に、被告が原告を 「いたわっていた」 との主張に対する強い抗議を行った。
3月26日の期日は、原告の被侵害利益 (憲法上の権利:障害者である地方議員が発言方法を選択する自由) をまとめた主張書面を出しました。
要約して法廷で陳述しました。「分かりやすかった」 と好評でしたので関心のある方はご覧下さい。
また、細かい事実についての認否・反論が被告中津川市から出され、原告からも前回被告議員らから出された認否・反論の書面に反論する書面も出しました。
事実についての認否・反論はおおむね出揃ったと思われます。
[資料] 主張書面
文責 弁護士 林 真由美
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