2008.6.5更新

「全ての日本人の子に日本国籍を!」 国籍確認訴訟
事件名:国籍確認訴訟
係属機関:最高裁判所大法廷
2008年6月4日、最高裁判所で違憲判決が出ました。
   判決全文
紹介者:近藤博徳弁護士
連絡先:JFCネットワーク jfcnet@jca.apc.org
     国籍確認訴訟紹介ブログ


【事件の概要】
1 当事者
  上告人:フィリピン国籍で、出生後に日本人父から認知を受けた非嫡出子9名
  被上告人:国

2 請求の原因の概要
  本件は、フィリピン国籍を有する母と日本国籍を有する父との間に出生し、日本で育った各上告人が、出生後に父から認知を受けたことを理由に、 国籍取得届を提出したところ、国籍法3条1項の要件を備えていないとして、日本国籍の取得が認められなかったため、 父母の婚姻と嫡出子であることを国籍取得の要件とする同項の規定は憲法14条に違反するなどと主張して、 日本国籍を有することの確認を求めている事案です。 (国籍法2条2号は、「出生の時に父または母が日本国民であるとき」 に子は日本国民であると定めています。 また、国籍法3条は、出生時に父または母が日本国民でない場合でも、 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子 (すなわち、準正による嫡出子) で20歳未満のものには、届出により日本国籍の取得を認めています。)

  被上告人は、準正による嫡出子は、日本国民である父との親子関係が非嫡出子より強くなっており、生活の同一性も認められるので、 日本と密接な結合を生ずるものとして、出生後認知を受けた日本人の子のうち、準正による嫡出子にのみ、 国籍を付与するとの立法政策を採ることには十分な合理性があると主張しています。

  これに対し、上告人らは、日本の国籍法が、父母両系血統主義を採用していることは国籍法2条から明らかであることや、 胎児認知を受けた子の場合には非嫡出子でも国籍取得が認められることからすれば、上記の理由により、国籍取得に差異をもうけることには、 合理性がないので、国籍法3条の準正要件を定める部分のみが違憲無効となり、上告人らは、届け出により日本国籍を取得したと主張しています。

【手続きの経過】
平成18年3月29日 東京地裁 請求認容判決 (勝訴)
平成19年2月27日 東京高裁 逆転敗訴判決。

  東京高裁は、国籍法3条1項のうち準正要件にかかる部分のみ違憲無効であるといった、法令の一部違憲無効の判断は、 新たな制度を創設することになり、立法権を侵害するため、裁判所はそのような判断をすることができないと判断し、憲法14条違反か否かを判断せずに、 原判決を取消し、上告人らの請求を却下した。

  平成19年3月13日 上告及び上告受理申立て
  平成19年9月 5日 最高裁大法廷に回付
  平成20年4月16日 14時 最高裁大法廷弁論
  平成20年6月 4日 15時 最高裁大法廷判決言渡期日
  2008年6月4日、最高裁判所で違憲判決が出ました

    ・判決全文
    ・判決要旨 共同通信 6/4

【一言アピール】
  司法権が、法令の一部違憲無効判決をすることができるのか、という憲法裁判全体に関わる重要な論点についての最高裁の判断が注目されるとともに、 国籍血統主義を採用する日本において、日本人の子の一部に日本国籍を認めない国籍法が憲法上許されるのかについて、最高裁の判断が注目されます。

  いよいよ、最高裁大法廷の判決期日が指定されました。
  最高裁の法令違憲判決が強く期待されますので、ご注目下さい。
  傍聴される方は、14時頃から傍聴券を配布しますので、最高裁前にお集まり下さい。

  日本国民の子であるにもかかわらず、日本国籍を認められない、多くの子ども達の未来がかかった裁判ですので、みなさまのご支援を宜しくお願いします!

文責 NPJ編集部