2010.12.21更新

熊本県警察官自殺の責任を問う国家賠償請求事件

事件名:熊本県警察官自殺賠償請求事件
内  容:熊本県警の警察官となった18歳の青年が、県警剣道部に配属
     されたが、練習中のいじめ暴行、他の部員からの 「村八分」 に
     遭い、警察の寮で自殺したことに対し、熊本県を相手に国家賠
     償請求訴訟を提訴した。
当事者:亡くなった警察官の両親 VS 熊本県
係属機関:熊本地方裁判所
次回期日:2011年2月16日(水) 午後1時20分〜 401号法廷
次回期日の予定:判決予定です
           (1月12日の予定は変更になりました)。
           傍聴希望者は直接法廷にお越しください。
紹介者:市川守弘弁護士
連絡先:市川守弘法律事務所


【裁判の概要】
  各県警では、特別訓練部 (特連部) として剣道、柔道、射撃などの部署を本部長によって設置されている。
  熊本県警でも、剣道特連部を設置し、10数名の部員を配置している。 部員は通常の警察官勤務のほかに剣道の練習が義務付けられているが、この練習中に他の全部員からわざと喉を突かれたり、 公式試合に行く集合時間を間違って教えられたり、挨拶をされなかったり等の 「村八分」 にされたりなどのいじめを繰り返し行われたため、警察官の寮で自殺した。

  父親は、この剣道部の師範であったが、いじめの背景には、この父親をねたむ勢力による父親の排斥行為があった。 それはこの父親自身が同じく剣道部の部員やOBから「無視」されるといういじめが行われ、父親自身も自殺を考えたことがあったからである。
  また、自殺の発見者は隣室のレスキュー隊の警察官で、119番通報の際、消防局から心肺蘇生を指示されたが行っておらず、 救急隊が駆けつけた際には、依然吊るされたままであった。その上、携帯メールなどはすべて抹消されていた。

【訴訟の問題点】
  県警は、剣道の練習は公務ではないと主張しており、まず警察官の職務としての剣道の練習が公務かどうかが第1の論点。
  最大の点は、いじめの事実である。 最近、警察官の自殺が増えているが、権力組織内でのいじめは権力の腐敗そのものを意味する。

  今後、県警でのいじめの存在、それを苦にした自殺の事実を明らかにすることが最大の課題である。

【次回期日の紹介】
  次回、いよいよ、判決です。

文責 弁護士 市川守弘