2008.4.22更新

「浮かぶ原発」原子力空母上空の民間機通過差止訴訟
〜墜落事故を防ぐために
事件名:米軍横須賀基地原子力艦船上の航空機飛行制限等請求事件
内  容:横須賀停泊中の原子力空母・潜水艦への飛行機事故を起こさ
     せないために、飛行制限を求める訴訟
当事者:市民 VS 国
係属機関:東京地裁
次回期日:6月13日 午前10時50分
法   廷: 708号
傍聴希望者集合場所:東京地裁
紹介者:只野 靖弁護士
連絡先:只野 靖弁護士


【訴訟の概要】
  米軍横須賀基地の上空が、羽田空港から離陸しようとする航空機の主要な離陸ルートになっているにもかかわらず、 米軍の原子力空母や原子力潜水艦が入港中であっても、それら艦船の上空には、航空機の飛行制限はなされていません。 このような状態を継続した場合には、航空機が墜落などした場合空母などに衝突する可能性があり、もし、そのような事態にいたった場合には、 重大な原子力災害が発生するおそれがあります。そこで、空母などが横須賀基地に停泊中の期間、同基地上空を航空機が飛行することを制限し、 航空機の墜落による原理力災害を防ごうという訴訟です。

   原子力空母上空の民間機通過差止訴訟 訴状 PDF

【原告の主張の根拠となる通達】
★運輸省航空局長通達 「原子力関係施設上空の飛行規制について」 (昭和44年7月5日付空航第263号)

「1 施設附近の上空の飛行は、できる限り避けさせること
 2 施設附近の上空に係る航空法第81条ただし書の許可は行わないこと」

★社団法人日本航空機操縦士協会に対する国土交通省航空局長通達 「原子力施設上空の飛行規制について」 (平成13年10月16日付国空航第884号)
「原子力施設上空の飛行規制について

  標記については、昭和44年7月5日付空航第263号をもって、航空機による原子力関係施設に対する災害を防止するため、 施設付近の上空の飛行はできる限り避けるよう要請し、原子力関係施設の位置等についてはAIPをもって周知してきたところであるが、 今般のアメリカ合衆国における連続テロ事件の発生にかんがみ、上記通達の趣旨について再度傘下会員に対し周知徹底するよう取り計らわれたい。
  本件については、航空情報(ノータムRJTD)を発行する予定である。
  なお、原子力関係施設付近の上空に係る航空法第81条但し書の許可については、従来通り行わないこととしているので、念のため申し添える。」

  以上のように、263号通達、884号通達などによって、原子力施設の上空については、航空機の飛行は完全に禁止されています。 これは、いうまでもなく、原子力施設上空の航空機の飛行を制限することによって、施設への墜落の可能性を少しでも減少させるための措置であり、 ひいては、周辺住民の安全を確保しようとしているものです。それにもかかわらず、米軍原子力艦船の上空の飛行は制限されていません。おかしいと思いませんか。

【訴訟の経過】
  12月14日に提訴したばかりです。提訴を伝える新聞記事をご参照下さい。

【今後の日程】
  6月13日午前10時50分、第3回弁論が東京地裁708号法廷で開かれます。

文責 弁護士 只野 靖