2011.9.10更新

七生養護学校「ここから」裁判 (性教育不当介入事件)
事件名:七生養護学校 「ここから」 裁判
内  容:七生養護学校の教育への不当介入事件
当事者:(原告) 教員、保護者
     (被告) 東京都、都教委、都議、産経新聞社
係属機関:東京高裁第2民事部
次回期日:9月16日(金) 15:00 東京高裁101号法廷
       傍聴券抽選〆切り 14:40。裁判所玄関手前横へ。
       整理券の入手が必要です。
       報告集会:全国教育文化会館 地下会議室 16時〜
       どうぞ傍聴をお願いします。
紹介者:渡邊 隆弁護士
連絡先:「こころとからだの学習」 裁判を支援する全国連絡会
     日野市民法律事務所 TEL:042-587-3590


【事件の概要】
  事件は東京都日野市所在の東京都立七生養護学校で起こりました。 当時、七生養護学校では、子ども達の実態に目を向け、「こころとからだの学習」 という性教育を実践していました。 教職員が相互に協力しあい、保護者とも連携しながら丁寧に作り上げられていたこの教育は、校長会が主催する研修などにも取り上げられ、高い評価を受けていました。

    しかしながら、2003年7月2日にある都議が都議会の一般質問で、同校の教育内容を 「不適切な性教育」 として取り上げてから事態は一変します。 質問のあった翌々日には、質問を行った都議を中心とする複数の議員が、都教委や産経新聞記者とともに同校を 「視察」 と称して訪れました。 現場となった保健室では、原告となっている養護教諭らが対応をしましたが、およそ 「視察」 とは評価し得ない、強権的なものでした。 都議らの養護教諭に対する発言は、いずれも一方的かつ否定的な発言で、侮辱的な発言が繰り返されました。

  そればかりではなく、あろうことか、授業で使用していた教材も一方的に持ち去られたのです。 翌日の産経新聞には、七生養護学校の教育や教材について 「過激性教育」 「まるでアダルトショップ」 などと、事実を歪曲した記事が掲載されました。 その後も、都教委は七生養護学校からの教材の没収等を続け、 「こころとからだの学習」 に関係した教職員ら116名に対して厳重注意処分を中心とする不当処分がなされました。 また、性教育について年間指導計画の変更が強制されたり、翌年には大量の教員の異動が実施されたりする等、 様々な不当介入行為が同校に対して行われた結果、「こころとからだの学習」 は、壊されてしまいました。

  この事件については、5000名を超える市民や教職員、保護者らが申立人となって、東京弁護士会に人権救済の申立を行い、2005年1月 24日、 同弁護士会は、子どもの学習権及び教師の教育の自由を侵害するとして、没収した教材を返還し、 不当な介入をしてはならないとする 「警告」 を都教委に対して行いました。ところが、この 「警告」 によっても事態は何も変わらないため、 当時の七生養護学校の保護者・教職員らが真実を伝え、子どもたちのための教育をとりもどすために、2005年5月12日、提訴しました。

【事件の特徴】
  「こころとからだの学習」 は、教職員が目の前の子どもの実態に目を向け、試行錯誤しながら、保護者らと連携しながら作り上げてきた教育でした。 全校的に行われていたものです。

  今回の事件は、特定の学校教育が議員や教育委員会からねらい打ちにされ、破壊されたという教育史に残る前代未聞の事件だと思います。 また、30名近い現職の教員や当時の保護者が原告となっているという点もこの裁判の特徴といえます。 子どもの学習権とは何なのか、教師や保護者の教育の自由とは何なのかという教育の根本を問う裁判といっても過言ではないと思います。

【手続きの経過】
  裁判は、争点整理を終了し、いよいよ、2007年12月から、人証調べへと突入します。これからの予定は以下のとおりです。ご支援ご協力のほど、よろしくお願いします。

  平成19年12月13日 木曜日
        午後1時10分〜午後5時 (原告教員2名)
  平成20年 1月24日 木曜日
        午後1時10分〜午後5時 (都教委及び元校長)
  平成20年 2月25日 月曜日 13:30〜 103法廷
        午後1時30分〜(都議2名及び産経新聞)
  平成20年5月15日 13:30〜 結審

     原告教員 意見陳述 2008.5.15
     保護者 意見陳述 2008.5.15
     原告訴訟代理人 意見陳述 2008.5.15


[2009年3月12日東京地裁判決]
  2009年、3月12日、東京地裁は、三都議の都立七生養護学校 (現七生特別支援学校) で行われていた教育に対する2003年7月の介入を、 「不当な支配」(旧教基法10条1項) であると断じ、都議らの政治介入を放置したことに対し、 都教委の 「不当な支配」 からの保護義務違反を認定し、東京都と都議らに損害賠償を命じた。
  また、「厳重注意」 を一種の制裁的行為であると認定し、教育内容を理由として制裁的取扱いをするには、 事前の研修や助言・指導を行う等慎重な手続が踏まれなければならないところ、本件都教委の行為は社会通念上、著しく妥当性を欠き、 裁量権濫用が認められ、国家賠償法上、違法と認められるとして、都教委に損害賠償を命じた。
  ただし、教材返還及び産経新聞の名誉毀損に対する慰謝料請求は認められなかった。

<弁護団の評価>
  都議および都教委の行為につき違法性を断定したことは勿論であるが、 同判決がとりわけ教育の自主性を尊重した内容のものであったことは大いに評価しうるものである。 もっとも、判決内容については、不十分な点も見受けられることから、あらためて原告団・弁護団で判決内容を精査したうえで、今後のことを検討する予定である。

    東京地裁判決要旨 2009.3.12
    七生養護学校 「こころとからだの学習」 裁判東京地裁判決
についての声明
「ここから裁判」 原告団
「ここから裁判」 弁護団
「ここから裁判」 を支援する全国連絡会

  原告側:敗訴部分につき全て控訴 (全ての被告が被控訴人となる)
  被告側:都議3名、都教委が敗訴部分につき控訴


【控訴審】
  7月8日の期日では、原告教員2名と弁護士1名による意見陳述。壊された性教育の実態と本件訴訟について、授業のビデオを上映しながら、語りました。
  9月3日は進行協議期日がありました。

  11月12日の期日では、元保護者と元教員の意見陳述がありました。七生養護学校の教育が如何に子供達の実態を踏まえた必要なものだったのかが語られました。

  2010年7月8日の期日では、原告代理人弁護士により、 七生養護学校で行われていた 「こころとからだの学習」 が子どもたちと向き合った実践だった旨あらためて陳述されました。

【支援のお願い】
  是非、支援する会の会員になって 「ここから裁判」 を支えてください。
  会員には機関紙 「ここから」 (B5判8頁〜12頁 年間6〜8回)が送られます。
  ◆個人:年額1口 1,000円 (なるべく2口以上でお願いします。)
  ◆団体:年額1口 5,000円

  *氏名 (ふりがな)、住所 (〒)、連絡 (Tel/Fax等) を明記して、下記の郵便口座までお振り込みください。

     郵便振替口座 00150−8−351743
     「こころとからだの学習裁判支援全国連」

文責 弁護士 渡邊 隆