放送命令を取り消せ! 〜NHK国際放送違憲訴訟
事件名:国際放送実施命令取消等請求訴訟
内容:総務大臣が発した放送命令は違憲であり取り消すよう求めている
当事者:NHK市民の会会員らVS国、NHK
係属機関:大阪地方裁判所
次回期日:2008年4月23日 午前11時30分
傍聴希望者集合場所:直接1007号法廷へ
紹介者:辻 公雄弁護士
連絡先:(大阪)あさひ法律事務所 (阪口徳雄弁護士)
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【裁判の目的】
この裁判の目的は、国、総務大臣によって、NHKへの放送の命令できるという時代錯誤の放送法が憲法違反であるということを問う裁判です。
拉致問題の放送が是か非かを問う訴訟ではありません。
【請求の趣旨=原告が求める内容】
1 総務大臣が放送法33条1項基づき日本放送協会に対し、平成18年4月1日及び11月10日付けでした国際放送実施命令を取り消す。
2 総務大臣は、日本放送協会に対し、放送法33条1項に基づく国際放送実施命令をしてはならない。
3 被告日本放送協会は放送法33条1項に基づく国際放送実施命令に従う義務がないことを確認する。
4 被告国は、原告らに対し、それぞれ金1万円を支払え。
【請求の原因=原告の根拠】
戦前、NHKは、国家、軍部から、国民を戦争動員に狩り出す手段に利用されました。そのために幾百万の国民が犠牲になりました。
その痛烈な反省から、憲法21条は国民の表現の自由を保障し、ラジオ、テレビなどの放送機関の報道の自由を保障しました。
その結果、NHKは、国営放送機関としてではなく、国民から受信料を受け取ることによってその経済的基盤が国、
スポンサーに左右されない公共放送機関として発足したのです。
受信契約者の意思によって、NHKの放送の独立性を守る世界に類を見ない公共放送機関となったはずです。NHKが依拠すべきは、受信契約者です。
NHKを統治するのは、最終的には受信契約者であり、受信契約者に主権があります。
NHKは国営放送機関ではないから国や総務大臣、国会議員らに統治されてはなりません。
本裁判は、公共放送機関たるNHKが、国や総務大臣、国会議員らによる命令等により介入を受ける機関に陥ろうとしていることに対する国、総務大臣、
NHKのあり方を問う、受信者=主権者からの違憲裁判です。
拉致問題解決の重要性は論を待ちません。この裁判は、拉致放送が是か非かを問う訴訟ではありません。
総務大臣の放送命令が憲法体系上是か非かを問う訴訟です。
【手続きの経過】
本件は現在、争点整理をしているところです。
【一言アピール】
NHKは命令権の問題と受信料の問題で大きな岐路に立っています。
「NHK市民の会」 は命令権意見訴訟でNHKの独立性を守り、万を数える 「NHK市民の会」 の力で、NHKに意見を提出し、
市民の意思に基づいた放送機関になることを求めていきたいと考えています。
我々はNHKをつぶす団体ではありません。放送の自由の確保、市民の意思が反映するマスコミとなることをNHKと共に考えていくNHKを育てていく団体です。
【次回期日の紹介】
次回弁論は、2008年4月23日午前11時30分、大阪地方裁判所1007号法廷にて開催されます。
放送法の規定が変更されたことに伴う主張が行われる予定です。
ご関心がおありの方は、遠慮なくお越し下さい。
文責 NPJ編集部


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