公職選挙法違反・大石事件
事件名:公職選挙法違反・大石事件
係属機関:最高裁判所第2小法廷
平成19年(あ)第1889号 公職選挙法違反被告事件
裁判長 中川了慈
2008年1月28日 最高裁判所は弁護側の上告を棄却しました。
なお、2008年10月、国連規約人権委員会での第5回審査に、河野弁護団長らが参加して、本件を起訴すること、有罪にすることの問題性を訴える予定です。
抗議声明文 2008年1月28日
被告人 大石忠昭氏のHP
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【事件の概要】
(1) 被告人:大石忠昭 (大分県豊後高田市議)
(2) 事件の内容:公職選挙法違反被告事件 (戸別訪問、文書頒布、事前運動)
(3) 概要
被告人は、2003年4月施行の市議選挙で当選したが、選挙後に戸別訪問等の容疑で逮捕され、20日間の勾留の後に起訴。
公訴事実は、告示2週間前に、「家族・友人に今すぐ大石の票を頼んで下さい」 などと記載したビラを市民 (後援会員) 宅18戸に配布した行為である。
【手続きの経過】
(1審判決) 2006年1月12日 大分地方裁判所
罰金15万円、公民権停止3年
(控訴審判決) 2007年9月1日 福岡高等裁判所
原判決を破棄し、罰金は維持したが公民権停止はなし
とした。
即日上告
(最高裁判所) 2007年12月4日 上告趣意書提出
2008年1月末に上告趣意補充書提出予定
「FAX等の緊急要請のお願い」
最高裁判所は、2008年1月7日付文書で、判決日を指定した。
しかし、福岡高等裁判所からの記録が最高裁判所に届いたのが2007年10月15日であり、それから1か月足らずしか経過していない。
弁護団は、3回にわたり上告趣意書の提出期限の延期を申し入れたが、最高裁判所はこれを拒否した。
2007年12月4日、上告趣意書を持参した河野弁護団長が最高裁判所調査官に対して、2008年1月末までに上告趣意補充書を提出すると告げたにもかかわらず、
最高裁判所は一方的に判決日を1月28日に指定してきたのである。
最高裁判所は、最初から結論を決めており、まったく上告趣意書を読んでない。
本当にひどい問答無用の対応である。
弁護団は、2008年1月11日付主任弁護人の 判決言渡期日変更申請書 (PDF) を提出した。
そして、これにつづいて、1月21日に変更申請を求める理由、審議検討すべき論点を補充する書面を提出することを決めました。
ぜひ、最高裁が1月28日の判決言い渡しを取り消して、口頭弁論を開いて慎重な審理を尽くし、
世界に恥じない判決をあらためて行うように ファックス等による緊急要請 (PDF) をお願いしたい。
1月28日 判決 (上告棄却)
【一言アピール】
政治的言論・表現活動の自由は憲法21条、自由権規約 (市民的及び政治的権利に関する国際規約) 19条、25条で保障されている。
戸別訪問の全面一律禁止をしている国は日本以外に存在しない。
選挙の自由、表現の自由、日本の民主主義の前進のために、ご支援をお願いしたい取材・報道を歓迎します。
文責 弁護士 佐藤真理
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