関ヶ原人権侵害損害賠償事件(通称 関ヶ原人権裁判)
【事件の概要】 1、当事者 関ヶ原町内の住民 10名程度 2、事案の概要 岐阜県不破郡関ヶ原町内にある小学校の統廃合問題について、住民の反対運動が起き、2005年9月、反対派住民は、 町の人口約8900人の過半数にあたる5208筆の署名を集め、町長及び教育委員会に対して提出した。 しかし、町長は署名に対し、 (1) 反対派は虚偽の情報を流して署名を集めていた、 (2) 家族の分を1人で書くなど、同一筆跡による複数名の署名がある、 (3) 集めに来た人がなかなか帰らないので署名した、義理で署名したなどの声が上がっている、 (4) 統合に賛成している人もいる、 等の理由から、署名は真意に基づくものであるか疑義があるとし、2006年6月、町の職員に指示して、 課長クラス1名を含む2〜3名の職員を1チームとして、署名簿に記載された住所氏名をもとに、署名者の家424件を訪問し、 「いつ頃署名したか」 「誰に頼まれて署名したか」 「いまでも気持ちは変わらないか」 「統合問題に関する説明会には出席したか」 などの質問を行うという戸別訪問に及んだ。 同月、反対派住民は、町長の戸別訪問の指示について、署名を頼んだ者に対する請願権、表現の自由であり、また、署名した者に対する請願権、 表現の自由、プライバシー権を侵害するとして、岐阜県弁護士会に対し、人権救済の申し立てを行った。 2007年5月、弁護士会も、町長の行為を人権侵害行為と認め、町長に対し、 1.戸別訪問を命じて実行させたことは、請願権、表現の自由、プライバシー権を侵害する行為であることを認識すること、 2.今後は住民運動を尊重し、かつ個人情報の管理を徹底して個人のプライバシーへ配慮するべく適切な措置を講ずること、 3.戸別訪問による署名者への意思確認行為が請願権、表現の自由及びプライバシー権に対する侵害であったことにつき、 広報誌などを通じて周知徹底すること、という旨の警告を行った。 しかしながら、町長は、警告内容を履践しないばかりか、公の場で戸別訪問は正当であった、弁護士会が誤っていると主張を続けている。 なお、署名運動の原因になった小学校の統廃合については、戸別訪問がなされた約2ヶ月後の2006年8月、十分な議論をつくすことなく、 町議会において、賛成5、反対4の僅差で成立しました。 弁護団は、2007年11月30日に、関ヶ原町に対して国家賠償法に基づく損害賠償請求訴訟を提起しました。 【手続きの経過】 2005年 9月 署名提出 2006年 6月 町職員による戸別訪問 2006年 6月 住民、岐阜県弁護士会に人権救済申立 2006年 8月 町議会で小学校統合案可決 2007年 5月 弁護士会が関ヶ原町長に警告 2007年11月30日 提訴 2010年11月10日 原告一部勝訴判決 2011年 5月27日 控訴審第1回口頭弁論 2010年11月10日に岐阜地方裁判所で原告一部勝訴の判決が言い渡されました。 岐阜地裁は、町長の行った調査の中には、調査の目的を超えた 「不当な圧力を加える」 質問があり、 調査を指示した町長は 「署名活動者と署名者の請願権・表現の自由を侵害した」 と認定し、町に計1万5400円の支払いを命じました。 但し、地裁判決では、署名に対する一般的な戸別訪問を容認してしまいました。 そこで署名活動を守るために署名に対する戸別訪問自体が許されないとの判断などを求めて原告の一部が控訴しました。 【一言アピール】 控訴審でのポイントは次の3つです。 1、戸別訪問自体が許されない 1審判決では、本件戸別訪問が 「今でも(町の勧める小学校の統廃合に)反対の気持ちにかわりはないか」 「(署名は)誰に頼まれたか」 などの質問まで行ったことから、「不当な目的」 によるものとして、請願権・表現の自由を侵害すると認めました。 他方で、公権力が署名に疑義があればこれを調査することを一般論として容認してしまいました。これでは怖くて署名をすることが出来なくなります。 控訴審の大きな獲得目標の1つは、一般論としても 「署名に対する戸別訪問は表現の自由、請願権を侵害するものだ」 との判断を得、 署名活動を守る点にあります。 2、本件戸別訪問は思想調査 1審判決は、思想良心の自由の侵害について認定しませんでした。 「町の政策に反対するのか」という形の戸別訪問は、思想調査ではないでしょうか? この点も控訴審のポイントの1つになります。 3、署名簿を勝手に情報処理することも人権侵害 本件では、町は署名簿記載の住所氏名や、戸別訪問の各質問の回答をパソコンで処理し、どこの誰が反対署名したのかや、 戸別訪問時にも反対していたか、誰に頼まれたのかなどのデータを作成していました。 この様な情報処理をされることは、署名者は想定していませんし、そんなことがされるならやはり怖くて署名出来なくなります。 この様な行為は、自分の情報をコントロールする権利(プライバシー権)の侵害ですが、1審判決はこの点も人権侵害とは判断しませんでした。 自由な署名を守るためにも、この点も人権侵害と認定させる必要があります。 このように、控訴審は、単に本件戸別訪問が人権侵害だと認定させるだけでなく、署名活動自体を守るための闘いになります。 是非ご支援をお願い致します! 【次回期日の紹介】 控訴審第1回口頭弁論期日 2011年 5月27日 14:00〜 名古屋高等裁判所1号法廷 原審で、本件の戸別訪問が人権侵害であることは認められました。 さらに進んで、署名に対する公権力による戸別訪問自体が許されないとの判断を求めるための闘いが始まります。 文責 弁護士 小山 哲