2008.3.13更新

関ヶ原人権侵害損害賠償事件(通称 関ヶ原人権裁判)
事件名:関ヶ原人権侵害損害賠償事件 (通称 関ヶ原人権裁判)
係属機関:岐阜地方裁判所
次回期日:5月14日(水) 16:00〜 岐阜地方裁判所
紹介者:小山 哲弁護士

【事件の概要】
1、当事者
  関ヶ原町内の住民 10名程度

2、事案の概要
  岐阜県不破郡関ヶ原町内にある小学校の統廃合問題について、住民の反対運動が起き、2005年9月、反対派住民は、 町の人口約8900人の過半数にあたる5208筆の署名を集め、町長及び教育委員会に対して提出した。

  しかし、町長は署名に対し、
(1) 反対派は虚偽の情報を流して署名を集めていた、
(2) 家族の分を1人で書くなど、同一筆跡による複数名の署名がある、
(3) 集めに来た人がなかなか帰らないので署名した、義理で署名したなどの声が上がっている、
(4) 統合に賛成している人もいる、
等の理由から、署名は真意に基づくものであるか疑義があるとし、2006年6月、町の職員に指示して、 課長クラス1名を含む2〜3名の職員を1チームとして、署名簿に記載された住所氏名をもとに、署名者の家424件を訪問し、 「いつ頃署名したか」 「誰に頼まれて署名したか」 「いまでも気持ちは変わらないか」 「統合問題に関する説明会には出席したか」 などの質問を行うという戸別訪問に及んだ。

  同月、反対派住民は、町長の戸別訪問の指示について、署名を頼んだ者に対する請願権、表現の自由であり、また、署名した者に対する請願権、 表現の自由、プライバシー権を侵害するとして、岐阜県弁護士会に対し、人権救済の申し立てを行った。

  2007年5月、弁護士会も、町長の行為を人権侵害行為と認め、町長に対し、 1.戸別訪問を命じて実行させたことは、請願権、表現の自由、プライバシー権を侵害する行為であることを認識すること、 2.今後は住民運動を尊重し、かつ個人情報の管理を徹底して個人のプライバシーへ配慮するべく適切な措置を講ずること、 3.戸別訪問による署名者への意思確認行為が請願権、表現の自由及びプライバシー権に対する侵害であったことにつき、 広報誌などを通じて周知徹底すること、という旨の警告を行った。

  しかしながら、町長は、警告内容を履践しないばかりか、公の場で戸別訪問は正当であった、弁護士会が誤っていると主張を続けている。
  なお、署名運動の原因になった小学校の統廃合については、戸別訪問がなされた約2ヶ月後の2006年8月、十分な議論をつくすことなく、 町議会において、賛成5、反対4の僅差で成立しました。

  弁護団は、2007年11月30日に、関ヶ原町に対して国家賠償法に基づく損害賠償請求訴訟を提起しました。

【手続きの経過】
   2005年 9月    署名提出
   2006年 6月    町職員による戸別訪問
   2006年 6月    住民、岐阜県弁護士会に人権救済申立
   2006年 8月    町議会で小学校統合案可決
   2007年 5月    弁護士会が関ヶ原町長に警告
   2007年11月30日 提訴

【一言アピール】
  町職員による戸別訪問以降、町内では、町に提出しない署名についても、提出先から戸別訪問を受けるのではないかとの不安からか、 署名を拒絶する事態が相次いでおり、強力な委縮効果が発生しています。
  また、関ヶ原町では民主主義の基礎が侵されているというだけでなく、弁護士会の名で発した警告についてまで無視されており、見過ごせない事態になっております。

  表現の自由やプライバシー権の尊重のため、みなさまのご支援をお願いします!

【次回期日の紹介】
  第2回口頭弁論期日 5月14日(水) 16:00〜 岐阜地方裁判所。
  原被告双方から準備書面の陳述が行われ、答弁書ではなされなかった被告の主張内容が明らかになる予定です。

文責 弁護士 小山 哲