【請求の理由】
大要、次の理由により、原告は大間原発の建設・運転を行うべきでないと主張しています。
@ 安全性の検証が不十分なまま、コントロールの難しいMOX燃料を全炉心で使用することは極めて危険であること
A 複数の変動地形学の専門家から、原発予定地付近の津軽海峡には活断層があり、
その活断層を起因としてマグニチュード7レベルの大地震が起こる可能性がある、という指摘がなされており、大間は原発の立地として不適切であること
B 大間原発は、本州に連なる火山帯の上に位置し、道南の駒ケ岳が噴火した場合、降灰によって原発に被害が生じる可能性があること
C 大間原発が稼動した場合、炉心を冷却するために生じる温排水(1秒間に91トン)が津軽海峡に大量に排出されることになるが、
これにより大間原発を中心として、周辺海域の海水温が変化し、全国ブランドのクロマグロ、イカ、昆布などに重大な被害を及ぼす可能性があること
D 電源開発株式会社はこれまで原発を保有したことがなく、世界初のフルMOX炉を安定して運用できる保証がないこと
E 原発設置認可の対象にもなっている大間原発の炉心の基本設計は、フルMOX炉としての使用に耐えうるか疑問があること