2013.4.9

門田隆将、集英社に対する著作権侵害・出版差止・廃棄請求事件
事件名:門田隆将、集英社に対する著作権侵害・出版差止・廃棄請求事件
内  容:損害賠償等請求訴訟
当事者:原告 池田知加恵
     原告訴訟代理人 弁護士:梓澤和幸、大城聡、倉地智広
     被告 門田隆将、株式会社 集英社(代表取締役 堀内丸恵)
係属機関:東京地方裁判所
判決:2013年3月14日(木)
紹介者:倉地智広弁護士


【概要】
池田知加恵氏による、ノンフィクション作家の門田隆将氏と株式会社集英社(代表取締役 佐藤隆信、以下、 集英社)を被告とする損害賠償等請求訴訟事件

【訴訟の経緯】
1.2010年8月12日 門田隆将氏による日航機墜落事故をテーマにした 『風にそよぐ墓標』 集英社により発売された。 同書籍の記述は日航機墜落事故の遺族である池田知加恵氏の著書 『雪解けの尾根』 に酷似していた。
2.2011年10月11日 池田知加恵氏が、同書籍が著作権侵害に当たるとして、同書籍の頒布の差止及び廃棄、 損害賠償を求める民事訴訟を東京地方裁判所に提起。
3.2012年12月6日 最終口頭弁論期日
4.2013年3月14日  判決言い渡し

【判決内容】
1.被告らは、第3章(113頁ないし160頁)を含む別紙書籍目録記載の書籍を複製し、頒布してはならない。
2.被告らは、第3章(113頁ないし160頁)を含む別紙書籍目録記載の書籍を廃棄せよ。
3.被告らは、原告に対し、連帯して58万1416円及びこれに対する平成23年10月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4.原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5.訴訟費用は、これを8分し、その1を被告らの連帯負担とし、その余を原告の負担とする。
6. この判決は、第3項に限り、仮に執行することができる。

文責 NPJ編集部