国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟原告団・弁護団
 「日の丸・君が代」 強制反対予防訴訟をすすめる会

 声 明

  本日、東京地方裁判所民事第36部 (難波裁判長) は、都立高校の教職員らが原告となって、東京都と都教育委員会(都教委)を被告として、 国歌斉唱義務不存在確認等と損害賠償を求めた訴訟 (いわゆる 「予防訴訟」) について、原告らの訴えを全面的に認め、10.23通達を違法とし、 @原告らに卒業式等における国歌斉唱の際に、起立・斉唱・伴奏の義務がないことを確認し、 A起立・斉唱・ピアノ伴奏をしないことを理由にいかなる処分もしてはならないとし、B10.23通達によって原告らが被った精神的損害に対する慰謝料の支払いを命ずる、 極めて画期的な判決を言い渡した。

  本件は、都教委が2003年10月23日付けで、卒業式、入学式等の学校行事において、教職員に対し、「国歌に向かって起立し、国歌を斉唱する」 ことを命じ、 それに違反した場合は、懲戒処分を科すとした全国的に見ても異常ともいえる 「国旗・国歌」 を事実上強制する通達 (「10.23通達」) を出したことに起因する。

 原告ら教職員は、教育現場での 「国旗・国歌」 の一律の強制は、教職員一人一人の思想・良心の自由をも侵害することになるとの思いから提訴に至ったのである。

  判決は、義務不存在確認請求、処分差止請求に訴えの利益が認められることを前提に、10.23通達の内容が、過去の歴史的事実から、 国民の間にさまざまな見解が存する 「日の丸・君が代」 を教職員に対して一律に職務命令や懲戒処分等の手段をもって強制するものであって、 憲法19条の保障する思想・良心の自由を侵害するものであると明確に判示した。

  また、都教委による10.23通達とその後の校長らに対する指導名目の締め付けが、卒業式や入学式について、 各学校の現場における創造的かつ弾力的な教育の余地を残さないものであることなどを理由に、教育基本法10条1項で禁止される 「不当な支配」 にあたるとした。 さらに、判決は、都教委の 「不当な支配」 の下で裁量の余地なく出された校長の職務命令は、教職員の思想・良心の自由を侵害する 「重大かつ明白な瑕疵」 があり、 違法なものであることを認めた。

  今回の判決は、憲法で保障された思想・良心の自由の重要性を正面からうたいあげたもので、わが国の憲法訴訟上、画期的なものである。

  また、判決は、今まさに改悪の危機にさらされている現行教育基本法の趣旨を正しくとらえ、行政権力による教育への不当・不要な介入を厳に戒めたものであり、 教育基本法改悪の流れにも強く歯止めをかけるものといえる。

  都教委は、判決に従い、違法な10.23通達を直ちに撤回し、教育現場での 「日の丸・君が代」 の強制をやめるとともに、生徒や教職員の自主性、 教育の自由を侵害するような教育政策を直ちに改めなければならない。

  この判決を機会に、われわれの訴えに対し、国民の皆様のご支援をぜひともいただきたく、広く呼びかける次第である。

    2006年 (平成18年) 9月21日

             国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟原告団・弁護団
             「日の丸・君が代」 強制反対予防訴訟をすすめる会