2008.4.22

憲法9条と日本の安全を考える

弁護士 井上正信
目次  プロフィール

暴走を始めた自衛隊 その3

1、 4月17日名古屋高裁が、自衛隊イラク派兵差し止め訴訟の判決を下しました。 控訴人らの請求は棄却しましたが、航空自衛隊による空輸活動がイラク特措法に違反し 「戦闘地域」 での活動になっていること、 活動内容が米軍等の武力行使と一体化して、それ自体が武力行使であり、憲法9条1項に違反すると判断しました。

  その上で、平和的生存権に具体的な権利性があり、裁判規範として、損害賠償や自衛隊の海外活動差し止めの根拠となりうると判断しています。

2、 名古屋高裁判決は、60年代以降取り組まれた自衛隊違憲訴訟 (恵庭訴訟、長沼訴訟、百里訴訟) や、 90年代以降取り組まれた自衛隊海外派兵阻止訴訟などで積み重ねられた平和的生存権について、大きく一歩を踏み出し、 具体的な権利性、裁判規範性を初めて肯定した判決として、画期的なものです。

  判決は、「なお、『平和』 が抽象的な概念であることや、平和の到達点及び達成する手段・方法も多岐多様であること等を根拠に、 平和的生存権の権利性や、具体的権利性の可能性を否定する見解がある」 と、しながらも、憲法上の権利概念はそもそも抽象的であるから、 平和的生存権だけが、抽象的であることなどのために権利性を否定される理由はないと述べています。

  判決が指摘する平和的生存権否定論は、実は国側の主張であるし、これまでのこの種裁判での判決の共通した判断でした。 名古屋高裁はこの考え方を明示的に否定しているのです。

3、 名古屋高裁判決が、航空自衛隊の活動をイラク特措法に違反し、憲法9条1項に違反すると判断する上で、 イラク攻撃以来のイラク国内での戦闘状況、現在のバグダット市内の戦闘状況と、航空自衛隊の活動内容を詳細に認定し、 9条に関する政府答弁を詳細に引用しながら、結論を導き出しているのです。その点で、判決内容は極めて常識的な判断といえるでしょう。

4、 この判決に対して、政府は必至で平静を装っています。「国側が勝訴した、傍論だ」 という福田首相、 「大臣を辞めて暇になったら (判決を) 読む」 という高村外務大臣の発言は、逆に衝撃の大きさを物語るものです。 しかし、私はこれらの発言よりももっと重大と思うのは、航空自衛隊田母神幕僚長の発言です。 お笑いタレントのギャグを使って、「そんなの (判決) 関係ねぇ〜」 と切り捨てたのです。

5、 航空幕僚長は、航空自衛隊の最高指揮権者です。裁判所の判決に敵意をむき出しにするような発言を、 実力部隊を束ねる幕僚長が行ったことのもっている含意は極めて重大です。それはシビリアンコントロールを真っ向から否定するものだからです。

  軍隊という実力組織がシビリアンコントロールの下に置かれる理由は、軍事へ国民主権を徹底させるということです。 国民主権の下での民主的統制を離れた軍隊ほど危険なものはありません。軍事力で国政を簒奪し、国民へその銃口を向けかねないからです。

  軍隊の民主的統制には様々な方法があります。最高指揮権を文民である総理大臣や防衛大臣に与える、議会が軍隊の行動を承認する等が代表的な方法でしょう。

6、 しかし、この統制方法はあくまで代表民主制を前提にしたものです。政府や議会が憲法に違反した安全保障政策や軍事政策、自衛隊の運用を行う場合、 これらの方法では軍隊の民主的統制はできません。

  政府の行政行為や議会による立法行為が憲法に違反している場合、国民は具体的な権利侵害を争う裁判の中で、 政府の行政行為や議会による立法行為を憲法違反として裁判を通じて改めさせることができます。違憲立法審査権です。 ですから、軍隊へのシビリアンコントロールは、裁判所による統制が最後の歯止めといえるでしょう。

  別の言い方をすれば、憲法規範を国の統治行為に徹底させるという立憲主義は、司法による統制が担保だということです。

7、 田母神幕僚長の発言は、このシビリアンコントロールの最後の担保である司法的コントロールを無視するものです。 いや、無視ではなく敵対するものといえます。自衛隊の活動に対して、憲法違反だと判断した判決に、自衛隊の最高幹部が敵視することの怖さを、 私たちがしっかり考えなければなりません。

  彼の発言は、裁判所に対する圧力にもなるでしょう。市民が平和的生存権侵害を理由に裁判所へ訴訟を提起することは、 憲法で保証された裁判を受ける権利の行使です。彼の発言は私たちへも向けられているのです。

8、 自衛隊は90年代以降海外派兵を繰り返してきました (※ 下記一覧表参照)。自衛隊は憲法9条の制約を受け、海外派遣法制でも武力行使はできず、 任務遂行のための武器使用も禁止され、対人殺傷は刑法の正当防衛、緊急避難以外には禁止されています。

  このことは言い換えれば、自衛隊は海外で活動する際には軍隊ではなく警察力としての行動しかできないということです。 海外派兵の経験を積み重ねてくれば来るほど、軍隊としての活動ができないことへの不満が蓄積されてきています。

  その一つの現れが、陸自イラク派遣先遣隊長佐藤氏による、他国軍隊への駆けつけ警護発言でした。 田母神航空幕僚長の発言は、蓄積された不満が根底にあったと思われます。

※資料 (防衛省・自衛隊HP)
  国際社会における自衛隊の活動状況 2007年
   * 自衛隊が行った国際平和協力業務の実績 (1月9日現在)
   * 自衛隊が実施した国際緊急救援活動の実績 (1月9日現在)
   * テロ対策特措法に基づく協力支援活動等の実績 (1月9日現在)
   * イラク人道復興支援特措法に基づく活動の実績 (1月9現在)

2008.4.22