女性自衛官 人権訴訟


・女性自衛官の人権裁判を支援する会
・女性自衛官励ましメール
国が控訴しないよう、
要請文を送ってください
女性自衛官の人権裁判を支援する会
勝訴判決を迎えて 原告弁護団 女性自衛官の人権裁判を支援する会 7/29
全面勝訴!(7/29 札幌地裁判決) 女性自衛官の人権裁判を支援する会 2010.7.30
・署名にご協力をお願いします
・加害者不起訴処分に対する
弁護団声明 2007.12.28
・支援する会 声明 2007.12.28
・女性自衛官人権訴訟 ・女性自衛官人権訴訟 ・女性自衛官人権訴訟 ・女性自衛官人権訴訟、引き続き ・北部航空警戒管制団第45警戒 ・女性自衛官人権裁判訴状 5/8
・記者会見・本人コメント 5/8
7月29日札幌地裁判決の確定にあたって
 女性自衛官人権裁判弁護団 8/12
7月29日札幌地裁判決の確定にあたって 声明文
女性自衛官の人権裁判を支援する会 8/12

国が控訴しないよう、要請文を送ってください
女性自衛官の人権裁判を支援する会
全面勝訴!(7/29 札幌地裁判決)
 女性自衛官の人権裁判を支援する会 2010.7.30
女性自衛官人権訴訟 判決要旨 2010.7.29

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■女性自衛官の人権裁判全面勝訴!! ご報告とお願い
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★★全面勝訴!(7/29 札幌地裁判決)★★

  勝ちました!
  昨日(7月29日)、札幌地裁の判決は、原告の全面勝訴です。
  ご支援頂いたみなさま、本当にありがとうございました。

  昨日の法廷は満席、原告が好きなオレンジ色を身につけた、たくさんの支援者が傍聴に駆けつけてくださり、法廷に入りきれないほどでした。

  「主文、被告は原告に対し580万円を支払え」に続いて、橋詰均裁判長が判決要旨を読み上げました。
  原告はしゃくり上げながら、それを聞き、傍聴の支援者たちも涙腺が緩みっぱなしです。

  閉廷し裁判長が退廷するときには、大きな拍手。
  とても言葉にならない喜びです。

  判決の主な内容は以下の通り。

@ 性的暴行の事実認定については、「合意の上だった」 とのA三曹の主張は 「信用できない」 と退け、 「階級の上下関係を利用し、周囲から隔絶された部屋で女性の抵抗を抑圧した」 と認定。

A 上司らの事後対応については、原告に対して適切な保護、援助の措置を取らなかったこと、 被害を訴えた原告を退職に追い込もうとしたことを違法な処遇と断罪

B 三曹の暴行による慰謝料を200万円、監督者として義務を尽くさなかった上司らの処遇による慰謝料を300万円と認定(80万円は弁護士費用)

※認定事項として、
  部隊には 「組織として、性的加害行為に対する泣き寝入りが生じないように苦情相談体制を整える義務」 「(被害申告がなされたら)どのような加害行為がなされ、これにより被害者がどの程度の被害を受けたのかという事実関係の調査」 を行い、被害の深刻さに応じ、
@ 被害配慮義務、A 環境調整義務、B 不利益防止義務、を負うとして、
婦人科の受信が妨げられたこと、加害者の隔離が不十分であったこと、退職が強要されたことなどを、具体的に認定しました。

★原告のコメント★

  「素晴らしい判決でとても嬉しい。
  私は3年3ヶ月前、原職の航空自衛官として提訴しました。未だ誰も歩いたことの無い道を歩くのは大変なことです。
  立ち止まりそうになった時には、ここにいる弁護団や支援する会を始め、多くの人達がいたからこそ、今日の判決を迎えることができました。
  自衛隊においても人権が保障される方向に大きく変わって欲しいと願っています。
  私を支えてくれた人たちに最上級の感謝を伝えたいと思います」

★弁護団から★

  「性暴力それ自体よりも、その後の部隊の対応について多額の慰謝料を認めたことは、性被害の実態の捉え方(その後の苦しみが大きいこと)、 また、被害者の所属する組織の責任の重大さを示した点で大変意義深い。判決を今後の自衛隊のあり方に生かしてもらわなければいけない。」 (佐藤博文弁護士)
  「裁判官は現場に足を運び、原告の気持ちになって事件を想像し、血の通った判断をしてくれた。司法に、まだ正義と希望があったと感じた。」 (秀島ゆかり弁護士)

★★募金のお願い★★

  この裁判のために、弁護士の方々には、印刷代、会議費用、資料代、通信費など多くの費用を、自ら負担していただいく、 大変心苦しい状況が続いています。原告ならびに、大活躍の弁護団の活動を支えるために、改めて物心両面でのご支援をお願いいたします。

【銀行振込口座】
  北洋銀行 北7条支店 普通 3859062
  名義:女性自衛官の人権裁判を支援する会
【郵便振替口座】
  口座番号:02770-1-64969
  口座名称:女性自衛官の人権裁判を支援する会

どうぞ、よろしくお願いいたします。
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  女性自衛官の人権裁判を支援する会
  (共同代表 影山あさ子・清水和恵・竹村泰子)
  jinken07@hotmail.co.jp
  〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目
  北海道合同法律事務所気付
  TEL 011-231-1888  FAX 011-281-4569



原告本人尋問(3月4日)無事終了しました。
次回は、5月13日(木)13:15〜 8階802号法廷です。

証人尋問の日程が決まりました。
  2010年2月 4日(木) 10時30分〜12時
                被告主尋問・反対尋問
  2010年2月18日(木) 11時〜16時30分
                S隊長・O小隊長に対する主尋問、反対尋問
  2010年3月 4日(木) 10時30分〜16時
                原告本人への主尋問・反対尋問

  法廷はいずれも札幌地裁、7階701号法廷で傍聴席は35人です。マスコミなども入ると思われますので、さらに傍聴席の数は限られます。
  当日は抽選になることが予想されますので、30分位前には裁判所においでください。

原告の好きなオレンジ色を身に着けて、どうぞ応援・傍聴に起こしください。

3/4(木) 18:30より(開場18:00)
  2010年3月4日(木)は、注目すべき2つの自衛隊裁判があります。
  1つは、横浜地裁で係属中の海上自衛隊護衛艦 「たちかぜ」 のいじめ自殺事件について、 札幌地裁小樽支部で艦長の証人尋問が行なわれます(午後1時30分〜3時)。
  もう1つは、札幌地裁で係属中の航空自衛隊基地における女性自衛官セクシュアル・ハラスメント裁判の原告本人尋問です(午前10時30分〜午後4時)。 いずれも、この日で証拠調べを終え、今後は結審(最終弁論)、判決言い渡しとなる見込みです。
  当日は、他の裁判を含め、全国から関係者が札幌・小樽に集結します。折しも、国会では、自衛隊員に対する人権侵害が多発して救済制度の不備が問題になり、 「自衛隊オンブズマン制度」 の創設が検討され始めています。私たちは、この機会に、裁判の交流と意見交換を行います。 ぜひ、自衛隊員の実情を知り、裁判を支援していただきたいと思います。

1.裁判報告
  海自 「たちかぜ裁判」 弁護団/同支援する会(06年4月提訴)
  空自「女性自衛官人権裁判」弁護団/同支援する会(07年5月提訴)
  海自 「さわぎり裁判」 弁護団/同支援する会(08年8月25日勝訴判決)
  空自 「浜松基地自衛官人権裁判」 弁護団
      同支援する会(08年4月提訴)
2.パネルディカッション
  「これが自衛隊の実態!隊員の人権を守るために何が必要か」
3.今後の活動についての問題提起
 会場 札幌市教育文化会館 研修室 301
     中央区北1条西13丁目 東西線西11丁目駅、1番出口から徒歩5分
 資料代 500円
 主催   「たちかぜ」裁判弁護団・女性自衛官人権裁判弁護団
 連絡先 女性自衛官人権裁判弁護団(北海道合同法律事務所)
       TEL 011-231-1888 FAX 011-231-3444
       札幌市中央区大通西12丁目




弁護団声明 2007.12.28

■ 加害者不起訴処分に対する声明

女性自衛官人権侵害・国家賠償請求訴訟弁護団
弁護士  佐  藤  博  文

  札幌地方検察庁は,昨年9月9日午前4時30分ころ北部航空警戒管制団の北海道内基地において発生した女性自衛隊員 (原告) に対する強制猥褻被疑事件について, 12月27日,不起訴処分を決定した (朝日新聞12月28日付朝刊)。

  不起訴の理由は,証拠不十分とされる。

  しかし,事件発生直後,原告が部隊上司に被害を訴え病院への診察を求めたのに,上司を含む複数の男性隊員の同行を条件にしてこれを事実上拒み, それどころか逆に,深夜に無断で犯行現場(ボイラ−室)に行ったとし,あるいは飲酒をした疑いがあるとして,原告を懲戒処分の対象として取り調べ, 外出制限などの不利益を科し,犯罪被害者としての保護も捜査も行なわなかった。警務隊が捜査を開始したのは,事件から半年も経った本年2月26日のことであり, 検察官送致に至っては,原告が5月8日に民事訴訟を提起してからのことであった(5月末)。

  以上の経緯を見るならば,検察官の証拠不十分を理由とする不起訴決定は, 事件後すみやかに原告の保護と厳正な捜査を行なわなかった基地の行為を追認するものと言わざるをえない。 公益の代表者 (検察庁法4条) である検察官は,このような部隊による組織的な犯罪隠蔽行為に対してこそ,徹底的に追及し, 公開の法廷で真実を明らかにすべき責任がある。そうでなければ,圧倒的な組織力の前には, 個人の基本的人権を保障することは不可能に等しいということになりかねない。

  原告と弁護団は,今回の不起訴処分に到底納得できないので,「民意を反映させてその適正を図る」 ために (検察審査会法1条), 札幌検察審査会に審査申立を行う予定である。また,すでに4回の弁論を経た民事訴訟については,被疑者の犯罪行為と部隊ぐるみの隠蔽行為を明らかにすべく, 引き続き全力を尽くすものである。

  今後とも,原告への激励とご支援を心からお願いするものである。

以上

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支援する会 声明
  
■ 声明文

  私たち 「女性自衛官の人権裁判を支援する会」 は、勇気を持ってはじめて自衛隊に在職のまま性暴力被害とその後の自衛隊のいやがらせ、 退職強要を訴えて国を提訴した原告を支援し、女性の人権回復を求める会です。

  今回、原告が勇気を持って告訴したこの強制猥褻事件が、「不起訴」 処分になったことを知り、 被害者の人権に視点を当てた正しい 「処分」 をされていないと大変残念に思い、いくつかの問題点をあげさせていただきます。

  私たちは、実際に被害者である原告と出会う中で、彼女の受けた被害のひどさの事実、被害を訴え出ても被害者としては扱われず、 自衛隊という組織が形だけの精強さを唱え現実にある人権侵害を認めず、あるはずがない性被害を訴えるトラブルメーカーとして、 職場でもあり、生活の場でもある基地内の同僚や上司から、無視・疎外・排斥を受ける辛さと日々闘っている現実を見てきました。

  この事件の特殊性は自衛隊という組織のあり方、特殊性を抜きには考えられません。「精強さを保つ」 と言いながら、その内容は、 女性自衛官の地位が建前として男女平等であっても、体力的には男性自衛官に 「劣る」 とされることであり、 たとえば仕事内外を問わず飲食時に 「侍らされる」 ような 「女性としての役割」 を担わされ、「性的対象物」 とみなされることが少なからず存在します。 女性自衛官はその初任研修の最後に、圧倒的に女性が少数である基地の中では、女らしく気配りをすることの重要性を説かれると言います。

  もうひとつは、上官の命令には絶対服従という秩序や規律の維持が、自衛隊の中では絶対的に優先されていることです。 性暴力という人間として大変苦痛な犯罪行為に対しても、大声を上げて逆らったり、強力に抵抗するなどということは許されるべくもありません。

  このような組織のままでは、人権侵害への適切な対処を行う仕組みが整わず、あっても形だけであり、 セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントが起きても防止できないし、組織のあり方自体が温床そのものとなるのは明白です。

  しかも、被害にあった女性がそれを訴えた場合には、被害の側が責任を問われ、秩序を破ったとして、 彼女が自衛隊組織に存在し続ける正当性をも剥奪することができてしまうということなのです。

  今回の事件は、そのような中で起こるべくして起きた事件であり、この事件はこれまで声を上げることができず、隠され、退職に追い込まれた、 多数の被害女性たちのセクシュアル・ハラスメント、性暴力事件に連なる初めての告訴でした。

  そもそも、この事件が強制猥褻であって、強姦未遂ではない、という当初の警務隊の判断も誤っています。 性暴力被害当事者の声や気持ちに注意を払うことなく、加害者側の言い分を一方的に取り上げた大変偏った判断であったといわざるを得ません。

  現実の法秩序が、人格の重要な核をなす性の尊厳が蹂躙されることの重大さの認識に目を向けず不十分な判断がされているか、また身体の負傷の軽重、 抵抗の状況のみに証拠を求めることがどれほどの女性の人権の侵害になるのか、 というような問題点にもしっかり目を向けた 「裁断」 をいただきたかったと考えていましたが、この結果はきわめて残念です。

  原告と弁護団は検察審査会に不服申し立てを検討しているとのことで、支援する会としても原告の意志を尊重していきたいと考えていることを申し添えます。

2007年12月28日
女性自衛官の人権裁判を支援する会
共同代表:影山あさ子
清水和恵
竹村泰子


毛利正道弁護士より


  原告も、弁護団も、口頭で意見陳述・弁論しました。

  もっとも卑劣なことは、被告国が訴状の核心=強姦(未遂)致傷事件の経過・内容について、認めるとも認めないとも答弁しないことです。
  もっとも、感動したことは、原告が意見陳述で以下のように述べたことです。
  むろん、弁護団も大車輪です。

  ―私はたたかいます。私にとって、裁判だけが戦いではありません。 私の本当の戦いは、いじめや嫌がらせを受けている毎日の生活です。 「何かを得るまでは、決してあきらめてはいけない。」私のお花の先生は私に言いました。私はあきらめません─

  原告への激励メールを、改めて募集しますので、私にお送り下さい。
  毛利正道   mouri-m@joy.ocn.ne.jp

  被告側に対しても、様々な機会に抗議の意思を表明してください。
  裁判所・防衛大臣への要請署名もお願いします。
    http://jinken07.10.dtiblog.com/blog-entry-8.html




女性自衛官人権訴訟 第 1回弁論 意見陳述 2007.6.11

平成19年 (ワ) 第1205号 損害賠償請求事件
原 告
被 告  国
意  見  陳  述
                                   2007年6月11日
                                   札幌地方裁判所
                                   民事第3部2係 御中
                                   原告訴訟代理人
                                   弁護士  秀 嶋 ゆかり


第 1回弁論にあたり、弁護団として、今後の審理への要望について、重ねて一言申し述べます。

1.原告は、現在勤務を続けながら訴訟を遂行しているが、そのこと自体原告にとって大変な負担となっている。 原告並びに佐藤代理人が述べたような嫌がらせやいじめというべき対応が日常的に、公私にわたって継続することを、想像していただきたい。

  セクシュアル・ハラスメントもパワー・ハラスメントも「密室」の中で起こることが特徴であるが、本件の場合、その密室性が顕著である点に大きな特徴がある。 その密室性は、場所的・物理的な面とともに、自衛隊という組織の特性による。 「軍事組織におけるセクハラとは、男性が女性を 「性的対象物」 とする加害行為であるだけでなく、被害にあった女性がそれを訴えた場合には、 彼女が軍事組織に存在し続ける正当性をも剥奪することのできる加害行為なの」 だ (佐藤文香 「軍事組織とジェンダー」 慶応義塾大学出版会266頁) と言われる所以である。

2.防衛省の 「セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する訓令」 第3条は、人事院規則と同様に、 「官房長等は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に関し、 必要な措置を講ずるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。 この場合において、セクシュアル・ハラスメントに対する苦情の申し出・・・ その他セクシュアル・ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない」(改正後)と定めている。
  しかし、現在原告が受けている様々な被害は、「職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保する」 ものでないばかりでなく、 セクシュアル・ハラスメントを訴え出た結果、退職強要に始まる著しい日常の不利益を受け続けており、被告側の原告への対応が、 この規定に抵触していることは明白である。

3.被告は、事実確認のため8月まで期日を延ばすよう求めているが、本件の審理は、原告の上記立場に照らし、できるだけ迅速かつ集中して行われる必要がある。 事件が昨年9月に発生してから約9か月が経過している。 原告は、当初職場内での対応を求めていたが、職場内で解決がはかられないばかりでなく、原告自身が職場から排除されるような様々な二次、 三次被害が繰り返されたため、最終的に訴訟に踏み切らざるを得なかったのである。 原告が最後の手段として訴訟にまで踏み切らざるを得なかった状況に十分配慮した、迅速かつ適正な訴訟審理が行われるよう強く要望する。
  とりわけ、原告への加害行為が今なお現在進行形で行われている事実に鑑みれば、本件の審理については、格段の配慮が求められる。 この点への配慮を、貴裁判所のみならず、被告訴訟代理人に対し、特に強く求める次第である。
                            
以上





女性自衛官人権訴訟 第 1回弁論 2007.6.11


  本日午前10時より、第 1回弁論がありました。傍聴は抽選で、傍聴出来ない人が出ました。原告は、涙、涙、そして声を詰まらせ、最後まで意見陳述しました。

  9か月間のつらい思いを、いまやっと (まだ始まったばかりですが) 吐き出すことができたという感じでした。傍聴席では原告以上に泣いている人がいました。
  彼女の意見陳述をご一読下さい。
  弁護団からは、私と秀嶋弁護士が意見陳述しました。

  被告は請求の趣旨のみの答弁で、請求原因に対する答弁は8月3日までに行い、第2回期日は、8月27日(月)午後4時 (大法廷) と決まりました。
弁護士 佐 藤 博 文

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2007年6月11日
法廷での意見陳述 (匿名版)

原 告
 
  原告の     です。
  私は、航空自衛隊,    基地で勤務しています。職種は警戒管制レーダー整備員です。現在21歳です。
  今回,国に対する国家賠償請求裁判を起こしたことで,  の部隊からひどい嫌がらせを受けました。そしてその嫌がらせは現在も続いています。 国民には裁判を受ける権利があります。それは自衛官であっても同じことです。
  裁判を起こしたからといった理由で嫌がらせをするなど,民主国家においてありえないことです。自衛官にも人権はあります。

  今日私は,この法廷で,意見陳述をいたします。今まで心無い上司のせいで埋もれていた意見を,直接国に対して言える。 私にとってこれほどの機会はありません。どうか,裁判だけは公平にしてほしい。裁判官には先入観を持たず,まず私の意見を聞いて頂きたい。 そして公平な判断をしてください。

  私が事件にあったのは20歳の時です。同じ20歳の女性は,大学に行ったり,旅行に行ったり,買い物をしたり,しているかもしれない。 しかし,私の20歳は暗黒の年でした。自衛隊は私を傷つけ,私の人権を踏みにじりました。私の青春を返してください。私の人生を返してください。

  私は平成16年3月に東京都内の高等学校を卒業し,航空自衛隊に入隊しました。
  私の学校では,初めての女子学生の航空自衛隊入隊でした。私の家庭は現在母子家庭で,下に2人弟がいます。
  上は19歳です。下は,加害者の長男と同じ8歳です。

  私は,仕事で忙しい母の代わりに,当時0歳の弟の世話を中学2年生の時からやってきました。中学校ではバドミントンクラブで活動していました。 高校受験の時は弟の世話と勉強の両立にとても苦労しました。高校へは無事に推薦で合格することができました。 しかし,高校ではバドミントンクラブに入部するのはあきらめました。
  私は華道部に入部しました。その理由は,バドミントンクラブは毎日活動があり,弟の面倒を見なくてはいけないので週一回の華道部しかできなかったからです。 私はバドミントンクラブで活動がしたかった。しかし,母にそれは言えませんでした。私はバドミントンができない代わりに華道部で精力的に活動し, 1年生から3年間,華道部の部長として活動しました。
  高校卒業後は大学に進学したかったですが,経済的な理由から,現役での大学への進学はあきらめました。 私は仕事をして,お金を貯め,通信制大学にいくのが目標でした。

  高校2年生時,親友に誘われ,自衛隊の募集事務所に行くことになりました。
  私は就職して働くならば,人の役に立つ仕事がしたいと思っていました。募集事務所には陸・海・空の広報官がいました。 中でも,陸上の広報官の阪神大震災の災害派遣の話を聞いて,私も自衛隊で勤務したいと思いました。 自衛隊にはさまざまな職種があり,医療関係の仕事もあると聞いたので,自衛隊に入隊を決めました。

  私には就職してお金を自分で稼げたら,ぜひやりたいと思っていたことがありました。
  それはフォスタープランです。フォスタープランとは,発展途上国の子ども生活を助け,子どもを大学まで支援するプログラムのことです。 私は今まで母親に養ってもらっている身だったので,就職したならばぜひ,母親と社会に恩返しがしたいと思っていました。
  私は自衛隊に入隊してすぐにフォスタープランを始めました。 1ヶ月3000円の支援です。 支援する子どもをフォスターチャイルドと言いますが,フォスターチャイルドは私の弟と同じ年の男の子を希望しました。

  現在私はバングラディッシュの8歳の男の子の支援 (フォスターペアレント) をしています。フォスタープランを始めて現在4年目になります。

  入隊した当初は,訓練中に怪我をするなど色々ありました。先輩の女性自衛官を見て,早く私も先輩達のようになりたいと思いました。
  基礎訓練が終わり,私の職種は警戒管制レーダー整備員に決まりました。入隊当初の衛生職種ではないですが,決まった仕事でがんばろうと思いました。 術課学校では教育部長褒章を頂きました。

  術課教育が終わり,初めての初任地配置が    基地です。

  私は,17年の4月に    基地の群本部に配置されました。  には群本部,監視管制隊,通信電子隊,基地業務隊と大きく4つの部署に分かれます。 群本部はその中で,  の運用に関する業務を主に行います。

  初任地での勤務で,私には初めて仕事が任されました。私はその仕事を一生懸命しました。先輩方が17時で帰るところを,毎日私は20時近くまで残り仕事をしました。

  群本部で約3ヶ月ほど勤務し,同年8月に通電隊に配置になりました。通電隊では私の特技である警戒管制レーダー整備員として,レーダーの保守・整備に携わりました。

  18年6月には,北部警戒管制団の英語弁論大会に出場して,初級の部で準優勝しました。

  そして18年の9月に今回提訴した原因となる事件が起こりました。

  今回提訴した内容のうち、2月の7日に退職前提の有給休暇を強制的にとらされたこと、提訴したこと、そして提訴後の部隊の対応と、 現在まで続いている嫌がらせについて、少しくわしくお話したいと思います。

  まず、退職前提の有給休暇を強制的にとらされた2月7日のことについて話したいと思います。
  私は事件があった9月9日以降、シフト勤務から、月曜から金曜まで勤務,土日が休みの通常勤務に戻っていました。 2月7日の朝、  3尉は朝の8時に朝礼をするために私の職場であるオペレーションに顔を出していました。 オペレーションとは,オペレーター達が24時間,日本の領空を監視する装置がある建物です。

  私は,  3尉に外出申請をしました。自衛隊では,休日でも外出申請をして,許可されなくては外出ができません。 事件があった9月から,  3尉はたびたび私に 「お前は処分待ちの人間なんだぞ」 「お前は自分のことを被害者だと思っているかもしれないが,俺から見たら加害者だ。」 「お前がなぜこういう扱いを受けることになったか,その経緯の事件を俺に説明してくれないか」 といった嫌味を皆の前で言い,外出もさせてもらえませんでした。

  私が事件のことを話すということは、皆の前で裸になれと言われているのと同じです。 私は  3尉がやったこと,それを見て見ぬ振りをしている上司達も,   と同じ性犯罪者だと思います。 この時も  3尉は私に 「外出はさせない。」 といって外出許可には印鑑を押しませんでした。

  そしてこの日は,今まで9月の事件については無関心だと思っていた,私の職場の班長,  曹長に、「お前もう終わりだよ。」 「終了だよ。」 「休暇やるから帰れ、いつまで休むんだ。」 「お前はまだ若いから 1ヶ月もあれば仕事探せるだろ。十分だろ。」 と迫られたのです。
   曹長は、職場の上司や同僚がいる前で, 1時間以上私に有給休暇をとって退職するようにと強要しました。 私はそれまでの  の対応や  3尉や関係上司達からの嫌がらせ,  曹長からの退職強要などで心身共に疲れ,泣く泣く有給休暇を取らされたのです。

  私は部屋に帰ると,泣きながら父に電話しました。父はとても心配した様子でした。

  東京に帰ってからも、執拗に退職強要の電話がありました。内容としては「お母さんに同意書を書いてもらってこいよ。退職しますっていう同意書だ。」 「お前ほんとに分かっているか? 2年継続して自衛隊に残っても,俺はお前を2年間外出させないつもりだ。大学のスクーリングも行かせない。」といった内容でした。
  そして,2月22日に帰ってくるようにと電話がありました。悔しくて、はらわたが煮えくり返るというのはこういうことを言うのだと思いました。

  明日には退職させられるという日まで、残り 1日、2月21日に運命の出会いがありました。北海道合同法律事務所の佐藤弁護士と出会ったのです。 佐藤弁護士は,父が東京の弁護士に相談して,紹介していただいた方です。私は最高のプレゼントをもらいました。 それまで、加害者に強姦未遂され、周りの同僚や先輩方に傷つけられ、上司にまで退職強要された私にとっての初めての希望でした。

  佐藤弁護士は、まず私の話を静かに聞いてくださいました。その後、私にいくつか質問をされ、落ち着いた様子で 「わかった。」 と言ってくださいました。 佐藤弁護士は,「この話はひどい人権侵害だから、具体的には裁判に向けてやっていこうと思う。 しかし、私にも君と同じ年の娘がいるから、今の職場で頑張れなんて言えない。君は仕事を辞めてもいいんだよ。辞めても裁判は続けられる。」 と言ってくださいました。 そして一言 「ただ、君が仕事を辞めなくちゃいけない理由なんて,本当はないんだよね。」 と言いました。

  私はその言葉にはっとしました。私は今まで、上司からは 「問題を起こしたやつ」 という扱いを受けていたし、加害者呼ばわりされたり、 休日に基地から外出させてもらえなかったり、差別を受けてきました。いつのまにか、自分が悪いんではないか、と思い始めていたのです。 しかし、佐藤弁護士と話をして、「自分は何も悪くない!悪いのは加害者の  3曹であり、退職しろといった  曹長であり、私を加害者呼ばわりした  3尉であり、 その事実を知っても何もしなかった   1尉であり、退職強要を命令した   1佐なのだ」と確信したのです。 私は,自衛隊で働くことが人の役に立ち,仕事も覚え,通信制の大学の勉強も続けて卒業したいという夢を思い出しました。

  2月22日、私は部隊に帰りました。部隊に帰るとすぐに、私は  3尉から通電隊長室に呼ばれました。
  隊長室の前で待っていると、そこに  曹長が現れました。そして,「お前のハンコ持ってきたからな、押せよ。」 と私だけに聞こえるようにささやき、 手に持った私の印鑑を見せました。私の職場と通電隊長室とは別の建物にあり,職場には印鑑をまとめて入れて置くボックスがあります。 そこから  曹長は私の印鑑を勝手に持って来たのでした。

  私は鳥肌が立ちました。退職強要のことは通信電子隊長の   1尉は知らないはず、これは   1尉に聞こえないように言ったに違いない、と思いました。

  私は通電隊長室に入りました。最初は私と  3尉と  曹長の3人でした。

  3尉は、「ちゃんと考えてきたか」 と私に聞きました。私は 「はい」 とだけ答えました。実際は、これだけ退職強要されて考える余地なんてなかったのです。 そこに   1尉が現れて、「総人班長も呼んでいいかな」と言ったので,「はい」 とだけ答えました。総人班長とは、総務人事班長の略称で、  3尉のことです。

  3尉が来て、3人で私の退職強要が始まりました。
  まず,私の退職願が前に出されました。その退職願には下書きがしてありました。そして 「今後の進退はどうする」 と聞かれたので ,「退職を前提に考えています。」 と答えました。すると   1尉,  3尉,  曹長は笑って,  曹長は 「それならもういいな。退職願を書け」 といいました。 しかし,私は 「退職を前提に考えていますが,それは私の意志で決めたことではありません。退職を迫られたからです。」 とはっきり言いました。

  そして,その日は退職願いには印鑑を押さずに通電隊長室から出ました。
  次の日も、その次の日も退職願いに印鑑を押すように言われましたが、私は押しませんでした。
  2月末に警務隊が入ることになり、やっと私への退職強要はなくなりました。

  次に、提訴以後のことについて述べます。
  提訴当日、私は休暇をとりました。そして、部隊に帰ると、皆が私に対してよそよそしい態度でした。なぜだろうと思いました。 実はその日の夕方、いつもは17時に仕事が終わり、皆17時20分のバスで帰るのに、司令は皆を帰さずに、 18時30分ごろ皆を体育館に呼び、「  士長が国に対して裁判を起こしたが、自衛隊としては  士長への指導は間違っていなかった。 人によって感じ方が違うので、パワハラにとられないように、上司は注意をして指導してほしい。 また、  士長には冷静になって、淡々と仕事をしてほしい。」 という内容を皆に指導したということでした。 このときから、私はさらに部隊で一人孤立させられるようになったのです。
  そして翌日の9日から私に対する嫌がらせは始まりました。

  まず、9日に仕事にいくと、運用班長の   1尉から、「  士長、君の訴状は読んだ。こちらとしても重大に受け止めて対処したいと思う。 まず君には席を移動してもらう。裁判は大変だろう、弁護士との打ち合わせもあるし。そして君が今している仕事は継続的にやらなくてはいけない仕事なんだ。 裁判を理由に穴を空けられたら困るんだ。だから、君は奥の部屋に行って簡単な業務に移ってもらおう。君の席にはもう新しい人間を配置する。 以上」 といわれました。
  私は納得ができませんでした。提訴の前にも、裁判の準備で休みをとったり、仕事に穴を開けたことなどなかったからです。 弁護士との打ち合わせも、私の仕事の休みの日にやっていたので、まったく仕事を変わる必要がありませんでした。

  調査官の  3尉は、会計小隊長です。自分の職場の会計班のテーブルの上に、2チャンネルの書き込みを紙に印刷したもので、 50枚はあっただろうものをテーブルの上に皆が見えるように広げておりました。私は、「2チャンネルをテーブルの上に広げるのはやめてください。」 といいました。 すると 「2チャンネルは検索すれば誰でも見れるものだから、何が悪い。」 と言いました。
  自分の事件に関する誹謗中傷が書かれたものが皆がいる部屋のテーブルの上にあったら、誰だって嫌だと思います。

  私の直接の上司である  3尉は、よく裁判のことを私がいる部屋で、大きな声で話しをします。 提訴直後は私がいる前で、電話で 「いやー、俺も  を訴えるのはわかるんですけど、何で国を訴えるのかわからない。」 と言っていました。最近では 「もう嫌です!   1尉こっち来てくださいよ! 現場は大変なんですから。 もう俺じゃ対応できないですよ」 等と言ったり、電話を切ったあとに 「馬鹿上司ども、何にもわかってないで。現場に来て見ろって。 ほんとガキだな」 と私の前で言いました。私は  3尉から 「お前のせいだ」 と暗に言われているような感覚に陥りました。

  このように,裁判を起こしたことによって,上司から嫌がらせを受けましたが,その嫌がらせは未だに続いています。
  今回ここで言ったのはその嫌がらせの一部であり,まだ話していないことがたくさんあります。

  自衛隊は私を退職させることで,今回の強姦未遂,勤務中の飲酒,退職強要,パワーハラスメントを隠そうとしました。 問題を被害者である私になすりつけて,事実を隠そうとしました。この事実は決して許せません。

  自衛隊にはたくさんの問題があります。部隊にはカウンセラーが配置されていますが,カウンセラーといっても, 1ヶ月くらい自衛隊の研修を受けた, 自衛官が兼務している状態です。私が実際に,セクハラやパワハラ,退職強要のことを,カウンセラーに相談しても,「自分に相談されても困る」 「自分は幹部自衛官には意見できない。」 といわれました。また,民間の相談センターに相談しても,自衛隊の内部の問題は解決でいないと言われました。 自衛隊には労働組合もありませんし,被害者にとってはとても不利な状況なのです。

  国は,一刻も早く事実を確認し,改善をしてください。もしこのまま事実を隠そうとすれば,同じ過ちは繰り返されます。 そうなればよい社会は作れないし,美しい日本は作れないと思います。

  私は,私の事件を通して,私のような思いをする女性が二度となくなるようにしたいです。
  私の踏みにじられた人権を取り戻すため,同じ経験をした女性の人たちに勇気を与えるため,たたかいます。
  被害者が泣き寝入りをする現実があってはならないのです。私は今後も現職としてたたかいます。
  私の訴えていることは間違えていないと,皆さんに受けとめていただけることと信じています。
  以上です。



女性自衛官人権訴訟、引き続き抗議と原告への激励を

佐藤博文  2007/05/29 (火) 23:04


  提訴後のさらなるセクハラ・パワハラに対する対応と現状ですが、
  (以下の内容は転送OK。末尾に、「支援する会」と要請先を記載)

  提訴翌日 (9日) 早朝に命じられた 「物置行き」 は、24日の面談交渉申入れについての事前打合せ (電話) の過程で、 23日に「正式に命じたことはない」と言い出し、事実上撤回させました。

  さらにその翌日 (10日)、群司令 (基地の最高責任者) が、呼集訓練を実施しました。 これは早朝5時に全員 (約180名) を集合させ訓練するというものですが、 1年に2回程度行なうものだそうです。 これを、このタイミングで急きょ実施したのは、提訴した8日夜の終礼で幹部が 「原告への対応は間違っていなかった」 と訓示したことと合せ、 部隊の引き締めを図ったものと考えられます。

  この呼集訓練後の朝食のときに、加害者は他の隊員と一緒に食事をとり、原告は、加害者と会わないようにとの 「配慮」 で、 朝食時間終了ギリギリに上司に呼ばれて短時間で食事をすませ、すぐ勤務に就かざるをえませんでした。 早朝から起きていた原告は、体調を崩し、午後から有休をとることになりました。 その後も体調がすぐれず病院に通ったりしたので、弁護団・支援する会としては、原告に普通の生活を取り戻し、 きちんと食事させることが緊要と考えて、5月17日に面談の申入れをしました。

  同申入により24日に基地で会う約束をしていたのですが、当日になると基地 (山の上にある) の手前2qぐらいのところにあるゲ−トから入れられず、 申入書 (添付) を渡すに止まりました。 1時間前に担当者が突然嘔吐し倒れたというのが理由でした。 出てきた上司は 「何も聞いていない」 「わからない」 を繰り返しました。やりとりの中で上 (市ヶ谷) から指示があることを隠しませんでした。
  後で原告に聞くと、倒れたのは本当で、衛生班 (診療室) に運び込まれていたと言います。相当なプレッシャ−だったことは間違いないようです。

  2チャンネルの記事の束を原告や他の隊員の見えるところに置いていたことについては、原告が直ちに抗議して撤去させ、その後は同じようなことはさせていません。

  以上の弁護団や支援する会の取り組みと合せ、18日には辻元清美議員 (社民) が衆議院安保委員会で、28日には紙智子議員 (共産) が参議院決算委員会で、 本件をかなり時間を割いて取り上げてくれました。全国から、原告の所属基地あるいは市ヶ谷に対して抗議の電話やファックスが集中され出しました。

  その結果、昨日28日(月)午前、部隊は、加害者の勤務場所を、原告が勤務し居住している官舎内から、全く別の建物に配置転換しました。 その結果、加害者との関係はかなり改善されるでしょう。大きな成果です。

  26日(土)、原告は札幌で専門家のカウンセリングを受けました。

  裁判対策もあり先日法務官が多数入るなど、様々な動きをしており、楽観できません。特に、原告のあら探しをしています。 退職強要については口裏を合わせをし、全否定してくることが分かっています。

  現在は、弁護団・支援する会として、
1.国会議員 (超党派) に対する働きかけ (密室の中、国政調査権が有効か)。
2.弁護団・支援する会の再度の面談申入れ (まだ応ずる回答なし)。
3.全国の多くの個人・団体に呼び掛け、抗議・要請を集中させる (後記)。
4.市ヶ谷の防衛省航空幕僚監部に直接面談を申し入れる (15日予定)。
5.第1回弁論(後記。原告が意見陳述する予定)を成功させる。
6.原告への激励、カウンセリングを継続する。
7.弁護団参加を広く募る。

といった方針でやっています。

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第 1回弁論  6月11日(月) 午前10時 8階5号法廷
報告集会   同日午前11時〜12時 札幌弁護士会館5階
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女性自衛官の人権裁判・東京報告会

6月15日(金) 午後7時 渋谷区女性センタ−アイリス
札幌から当職と支援する会が出席し報告します。
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*女性自衛官の人権裁判を支援する会*
 
  わたしたちは、基地の中で、21歳の女性自衛官が、上司である自衛官により性暴力を受ける事件が発生したこと、 さらにその後も、加害者に対する厳正な処罰と、被害者本人に対する被害回復のための速やかな措置が取られず むしろ被害者に対する不当な扱いが続いていることに対して人権回復のために起こされた自衛隊を相手とする国家賠償請求訴訟を支援しようと会を立ち上げました。

  ともにご支援ください。裁判と活動を支えるカンパもお願いいたします。

・連絡先:jinken07@hotmail.co.jp
・振込み口座:北洋銀行 北7条支店 普通 3859062
 「女性自衛官の人権裁判を支援する会」
ホームページ
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防衛省に抗議の声をあげてください
 ☆女性自衛官への不当な処遇をあらためるように。


☆防衛省 航空幕僚監部
eメール:infomod@mod.go.jp
電話:03-5366-3111 (代表)
※ここが、トップなのですが、実際には下記にまわされるそうです。
〒162-8804 東京都新宿区市谷本村町5番地1号
防衛省 航空幕僚監部総務部 広報室
電話:03(3268)3111(代) 内線(60092〜95)

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           弁護士 佐 藤 博 文
           Tel 011-231-1888 Fax 011-281-4569
           E-mail hirohumi@hg-law.jp



2007年5月17日
北部航空警戒管制団第45警戒群当別分屯基地
群司令 白 水 裕 人  殿

              原告代理人(代表)
              弁護士  佐 藤 博 文
              弁護士  秀 嶋 ゆかり


緊 急 の 申 入 書

冠省
  当職は、昨年9月9日貴基地内で発生した暴行、強要、強制猥褻等、さらにその後の上司による不利益処遇、退職強要等について、 先般5月8日札幌地方裁判所に国家賠償請求訴訟を提起した原告の代理人です。

  提訴直後から原告に対してさらなる不利益処遇がなされており、看過できません。6月11日に第1回弁論が行なわれますが、それを待つことなく、 以下の点について緊急に面談を申し入れます。

1 提訴翌朝(9日午前8時前)、原告に対して、物置として使用している通称「奥の部屋」への勤務場所変更を命じたが(現在のところ未実施)、 その理由を明らかにされたい。原告の提訴に対する報復的措置とも考えられるものであり、速やかに撤回されたい。

2 5月10日の呼称訓練後、加害者は皆と一緒に朝食をとり、原告は加害者が終わってから朝食時間終了間際に急いで食事せざるをえなかった。 これは、加害者と被害者を逆転させ、被害者である原告に不利益、負担を強いるものである。 今後、このようなことがなく、原告が通常の生活・勤務を遂行できるように措置されたい。

3 5月16日午前、上司が原告や他の隊員の目につくように、原告に関する書き込みがなされたインタ−ネット2チャンネルの情報を印刷した束を置いていた。 しかも、原告が抗議したのに対し「誰もが見ることができるものなのだから何が悪い」と述べ、正当化した。 このような有形無形の嫌がらせ行為を直ちに止めさせるよう、実行ある措置をとることを約束されたい。

4 そもそも、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する諸法令に基づけば、当該職員が職場で不利益を受けないようにすることが義務づけられている。 特に人事院規則第4条は、「各省各庁の長は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、 セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、 必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、セクシュアル・ハラスメントに対する苦情の申し出、 当該苦情等に係る調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう 配慮しなければならない」と規定されているところ、貴組織における、1ないし3の対応は、同条項に抵触するものである。

  本件の場合は、原告の職場と住居及び加害者の職場が同一建物内であり、それが狭く隣接しており頻繁に会ったり存在を認識せざるをえないこと、 実際にも訓練や食事等で一緒になること、などの状況に鑑みるならば、加害者を停職、配転するなどして原告と接触する機会を完全に絶つ以外に適切な措置はない。

  以上、貴基地における上記諸法令の周知徹底状況と、それを踏まえた本件に対する具体的方策について、貴職の見解を伺いたい。

5 なぜか提訴直後に原告の交際相手に対する処分調査が始まり、その関係で原告に対する聴取(聴取書の作成)を行なおうとした。 これも、原告の提訴に対する報復的措置と考えられ得るものであり、調査、処分の見通しについて説明されたい。

  なお、当職らは、訴訟以外の行政処分等に関わる問題についても代理するので、今後、原告への聴取等の必要があれば当職らに連絡されたい。

面談希望日: 5月24日(木)午後3時
面談場所: 北部航空警戒管制団第45警戒群当別分屯基地
面談予定者: 弁護士佐藤博文
連絡先: 〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 北海道合同法律事務所
      弁護士 佐藤博文(電話:011-231-1888 Fax:011-281-4569)
同時申入者:女性自衛官の人権裁判を支援する会(別紙「申入書」のとおり)
随行予定者:報道機関(問い合わせ先/司法記者クラブ幹事011-281-5047)