浜岡原子力発電所運転差止敗訴判決に関する弁護団声明

2007年(平成19年)10月26日
浜岡原子力発電所運転差止事件弁護団

  本日、静岡地方裁判所民事第1部 (宮岡章裁判長) は、中部電力株式会社浜岡原子力発電所1号機、2号機、3号機および4号機の運転差止め事件について、 原告の主張を全面的に排斥する判決を言い渡した。
  この判決は、地震大国日本において原発を設置運転することがいかに危険であるかについて、あえて目をつぶった極めて不当な判決である。 巨大な東海地震の発生が極めて切迫していることは確実なことであり、そのとき浜岡原発が重大な事故を起こし、原発震災、 すなわち巨大地震と原発重大事故の同時発生の状態となり、日本国民の生命身体に重大な被害が発生したとき、裁判所はどのようにして責任をとるのであろうか。
  私たち原告団は、この原発震災の発生をくいとめるために、今回の不当判決に屈することなく、即時に控訴し、勝訴、原発運転差止めを勝ち取るまで戦うことを宣言する。