憲法改正国民投票法案の強行採決に抗議し、
参議院での慎重審議を求める緊 急会長声明

長野県弁護士会

  与党は、憲法改正国民投票法案である 「日本国憲法の改正手続に関する法律案」 (与党案) を一部修正して (修正案)、 本年4月13日、衆議院本会議において強行採決した。報道等によれば、国民の多数は慎重審議と国民的合意を求めているのであり、 この強行採決は、野党のみならず、多数の国民の声を無視するものである。

  これまで、日本弁護士連合会が意見書を発表して法案の問題点を指摘した他、各地の弁護士会でも慎重審議を求める声明を発表してきた。 また、100人を超える憲法学者が緊急声明を発表するなど、マスコミも含め国民各層から、この法案の問題点と慎重審議を求める声が上がっていた。 憲法改正国民投票法案は、国の最高法規である憲法の改正に直結し、憲法が基本原理とする国民主権、基本的人権尊重主義、 平和主義等のあり方そのものに重大な影響を与える重要法案であり、その審議においても主権者である国民の声が十分に反映されなければならない。 しかし国民の多くは法案の内容についてさえ十分に理解していないのであり、このような状況において、 強行採決されたことは国民主権に反する暴拳と言わなければならない。

  修正案では、国民投票広報協議会が行う広報において賛成意見と反対意見を平等に取り扱うものとし、 また、国民投票運動禁止の範囲を一部限定するなどの若干の修正がなされたものの、 @最低投票率の定めがないため、ごく少数の賛成票で改正が可能になる、 A罰則はないものの、公務員および教育者の影響力又は便益を利用した国民投票運動を禁止しており、その規制範囲が不明確であることから、 一人の国民でもある公務員および教育者の運動が不当に規制される、 B国民投票広報協議会は、各議院における各会派の所属議員数の比率により割り当てて選任するとされており、反対意見が適切に反映されないおそれがある、 C投票日前14日を除き、有料広告に対する規制がないために資金力のある政党などによる有料意見広告が独占的に行われるおそれがある、 D発議から投票までの期間が、60日以後180日以内とされており、十分な国民的議論を尽くすには短かすぎる、など多くの問題点がある。

  そこで、当会は、衆議院における与党による強行採決について強く抗議するとともに、 すでに緊迫した審議が行われている参議院こおいては、国民の声を十分に反映させ、かつ、その問題点を踏まえた慎重な審議を行うことを求めるため、 本声明を発するものである。

2007年4月27日
                        長野県弁護士会
会 長  石 曽 根  清 晃