「憲法改正国民投票法案」 の参議院での廃案を求める声明

札幌弁護士会

  憲法の改正手続きを定める政府与党の 「憲法改正国民投票法案」 は、昨日の衆議院憲法調査特別委員会、本日の衆議院本会議でそれぞれ可決され、 参議院に送られることとなった。

  憲法改正国民投票は、主権者である国民が、国の最高法規である憲法のあり方に関して意見を表明するものであり、 国民の基本的な権利行使に関わる重大な問題である。ところが、衆議院においては、中央公聴会が2回、地方公聴会が新潟、大阪で開かれただけで、 主権者である国民の広い意見をふまえた慎重かつ十分な審議がなされないまま、与党により強行採決されたことは極めて遺憾である。

  今回衆議院を通過した法案には、日本弁護士連合会がこれまで二度にわたり出した意見書及び昨年6月9日、 本年3月13日の二度にわたる当会会長声明で指摘してきたとおり、次のような重大な問題がある。

  すなわち、法案には、最低投票率を定める規定を置かれていない。この規定が定められていないと、 例えば、投票率40%の場合に投票権者の20%を超える賛成をもって国の最高法規である憲法の改正が実現されることになる。 しかし、日本国憲法が憲法改正手続きに関し国民投票を自ら定めている趣旨や、憲法改正の重要性を考えれば、 少なくとも投票権者の3分の2以上の最低投票率が定められるべきである。

  また、法案では、公務員・教育者について、刑事罰を科す規定は除かれたものの、「地位を利用」 した運動が規制されており、 公務員・教育者の意思表明を制約するとともに、萎縮効果を及ぼすことになり、表現の自由に対する不当な制約である。

  さらに法案では、改正案の発議について 「内容において関連するごと」 とされているが、投票行為を通じて国民の意思が正確に反映されるためには、 一括投票ではなく、条文ごとの個別投票が原則とされなければならない。法案では、どのような組み合わせになるのかの基準も曖昧であり、 国民の意思を尊重するという憲法の趣旨に合致しないものである。

  加えて、法案は、憲法改正を発議した日から60日以後180日以内の日を投票日とするとしているが、 国民の意思を尊重する憲法改正という国政の基本にかかわる重大な問題については、国民が十分に情報の提供を受け、理解し、議論し、運動し、 意見交換する機会が保障されなければならない。このような観点から、発議から投票までの期間は少なくとも1年以上が設けられるべきである。

  以上指摘しただけでも、今回衆議院を通過した法案には、極めて重大な問題点が存することは明らかである。

  この問題点は、参議院における修正によっては到底解消され得ないほど重大であるので、廃案とすることを強く求めるものである。

                   2007年4月13日
札幌弁護士会  会長  向 井   諭