憲法改正国民投票法案について慎重な審議を求める会長声明

鳥取県弁護士会

  本年4月13日、政府与党は衆議院本会議において、慎重審議を求める野党の反対を押し切る形で 「日本国憲法の改正手続に関する法律案」 を強行採決し、 十分な審議がなされたとはいえない状況下で法案を可決させた。

  しかし、この法案は、立憲主義により個人の基本的人権を保障する国の根本規範についてその変更の手続を定めるものであり、 きわめて重大な効果をもたらすものである。そして、手続の有り様によっては、厳格な改正要件を定めた日本国憲牡96条の趣旨に反するおそれもある。

  同法案については、かねてより、@最低投票率を定めていないことから、きわめて少数の賛成によっても憲法が改正される可能性があること、 A改正案の発議は内容的に関連する事項ごととされているが、内容の関連性という曖昧な基準によって複数事項の一括投票がなされる余地があるため、 国民の意思が正確に反映されないおそれがあること、B国会の発議から国民投票までの期間が60日から180日とされているが、 重要な改正点について国民が十分に考えて意見を持つには短すぎること、 C公務員や教育者については地位の影響力を利用した国民投票運動が禁止されるなど曖昧な要件による制約があり、 主権者である公務員や教育者の表現活動を萎縮させるおそれがあること、 D改正案の広報を行う国民投票広報協議会の構成が所属義員の比率によっているため、反対意見が公平かつ十分に広報されないおそれがあること、 Eテレビやラジオでの有料広告について適切な規制がないため、潤沢な資金力をもつ勢力によってメディアが独占される危険があることなど、 数多くの問題点が指摘されている。

  国の根本規範に関する最も重要な手続法案である以上、このような数多くの問題点が指摘されている状況では、 指摘された間題点を国民に広く周知させたうえで十分な意見を聴取し、日本国憲法96条の趣旨に抵触しないよう、法案の内容をより慎重に審議すべきである。 しかるに、公聴会も東京、大阪、新潟の3カ所でしか実施されないまま、衆議院において強行採決に至ったことはきわめて遺憾と言わざるを得ない。

  よって、当会は、本法案の問題点について国会における慎重な審議を求めるべく、この声明を発する次第である。

  平成19年4月24日
鳥取県弁護士会 会長 西村 正男