南京大虐殺・夏淑琴氏 名誉毀損事件弁護団 声明


2009年2月5日

弁護団声明
 
  最高裁判所第1小法廷は、本日、南京大虐殺事件の被害者である夏淑琴氏に対する名誉毀損に関し、慰謝料の支払い等を求めた事件について、 一審被告東中野修道等による上告及び上告受理申立を、いずれも棄却する決定を行った。これによって、夏淑琴氏の勝訴が確定した。

  本件訴訟は、夏淑琴氏が1937年12月に南京で発生した旧日本軍による虐殺事件 (南京大虐殺事件) において、両親など家族7人を虐殺され、 自らも銃剣で刺されて重傷を負うなどの筆舌に尽くしがたい深甚な被害を被ったのにもかかわらず、 被告東中野修道が、その名誉を毀損する書籍 「『南京虐殺』 の徹底検証」 を被告株式会社展転社等から出版したことに対し、 夏淑琴氏が名誉毀損及び人格権の侵害を理由として、損害賠償と謝罪広告の掲載を求めたものである。
  すなわち本件書籍は、史料に被害者として登場する 「『八歳の少女』 と夏淑琴とは別人と判断される」、「『八歳の少女 (夏淑琴)』 は事実を語るべきであり、 事実をありのままに語っているのであれば、証言に、食い違いの起きるはずもなかった」、 「さらに驚いたことには、夏淑琴は日本に来日して証言もしているのである」 等と記載され、これらの記述は、原告が 「ニセの被害者」 であると決めつけ、 ウソの証言までしているものと非難するものであり、原告の名誉を毀損するとともに、その人格権を著しく侵害するものである。

  一審被告らは、上告審においても、南京事件は国民政府の謀略である等、荒唐無稽の主張と史実の歪曲を重ねたが、最高裁判所もこれらの主張を受け付けなかった。 南京大虐殺事件は歴史的事実であり、当時の日本の侵略性を示す事件として世界に広く報道され、国際的な批判を浴びた蛮行であった。 大都市における顕著な侵略的事実は、当然のことながら多くの目撃者と記録が残され、現地においては公知の事実であり、 大規模な虐殺行為が行われたという歴史的事実は疑いのないところであって、現在の歴史学界における定説といってよい。

  過去と向き合い、事実をありのままに受け入れることからしか、侵略の歴史への反省はあり得ないし、真のアジアの平和の構築も実現しない。
  夏淑琴氏が、高齢にもかかわらず本件訴訟を提起したのは、自分の悲惨な体験を語り続け、戦争の悲惨さと平和の尊さを社会に訴えることが、 日中両国民の信頼関係の確立と、アジアの平和にとって必要なことであるという信念に基づく。

  最高裁判所が今般、あらためて夏淑琴氏の主張を認め、一審被告らの上告を棄却したことは、本件訴訟のこのような趣旨に照らし極めて大きな意義を有する。
  誤った歴史観を許さず、歴史の改竄を許さないことによって平和な国際社会を実現することは、日中両国の心ある市民と我々弁護団の共通の願いである。 今般の最高裁決定によって、この願いが改めて実現したことを、私たちは高く評価するものである。

     2009年2月5日
南京大虐殺・夏淑琴氏名誉毀損事件弁護団