2008年2月8日の衆議院予算委員会における、共産党の志位和夫委員長の派遣労働の実態を告発、労働者派遣法の全面見直しを求めた質疑の議事録。 (衆議院のホームページより)


志位委員 日本共産党を代表して、福田総理に質問いたします。

 派遣労働の問題を中心に総理の見解をただしたいと思います。

 この間、構造改革の名で進められた政策のもとで国民の中に深刻な貧困と格差が広がり、多くの国民が、暮らしの底が抜けてしまったような不安と危機のもとに置かれております。

 貧困と格差が拡大した原因はさまざまですが、その根源には人間らしい雇用の破壊があります。中でも、派遣労働を合法化し相次ぐ規制緩和を繰り返してきたことは、雇用の不安定化、労働条件の劣悪化の中核をなす大問題だと考えます。

 派遣労働者は三百二十一万人に急増し、うち登録型派遣、派遣会社に登録して仕事があるときのみ雇用されるという、極めて不安定な状態に置かれている労働者が二百三十四万人に達しています。派遣最大手のグッドウィル、フルキャストが違法行為を繰り返し、事業停止処分に追い込まれるという事態も起こりました。

 余りに劣悪な現状を打開するために、今、幅広い労働運動、市民運動、立場の違いを超えて連帯を強め、労働者派遣法の改正を強く求めております。

 ところが、政府は今国会での派遣法改正を見送るという姿勢ですが、そんな先送りの姿勢でいいんでしょうか。私は、派遣法改正は緊急の大問題だと考えておりますが、まず総理の見解を端的にお述べください。総理、総理の見解です。

舛添国務大臣 今委員がおっしゃったように、派遣労働をめぐるさまざまな問題が起きてきているということについては十分に認識をしております。ただ、一方で、働き方の、価値観の多様化というか、フリーターとかいうようなそういう働き方もやりたいという方もおられることも、これまた確かです。

 しかし、今大事なのは、この派遣法を初め基本的な労働法令をきちんと遵守してもらわないと困るということであります。それから、やはり正規労働者になってもらうということで、三十五万人の常用雇用化、フリーター常用雇用化プラン等を推進しておりますし、それから、やはり若者が職業能力を開発する、若者だけじゃなくて年長フリーターにもこれをやっていただくということで、ジョブカード制度などを入れまして、鋭意この問題に取り組んでおります。

志位委員 私は派遣法改正が喫緊の課題だということの認識をただしたんですが、お答えがありませんでした。

 具体的に聞いていきたいと思います。

 まず、不安定雇用である派遣労働の中でも最も不安定、無権利のもとに置かれ、ワーキングプア、働く貧困層が拡大する要因ともなっている日雇い派遣の問題について、総理の基本認識を伺います。

 この間、私は、全労連、首都圏青年ユニオン、派遣ユニオンなど、派遣労働者の労働条件の改善のために闘っている団体、個人から実態をお聞きしました。日雇い派遣について、次のような実態にあることが訴えられました。

 まず、究極とも言える不安定性です。派遣会社に登録しますと、携帯電話にメールで集合時間と仕事先が送られてくる。日雇い派遣の契約期間は一日だけです。次の日に仕事が得られるかどうかはわからない。あすの仕事だけを心配する日々が続いています、半年後、一年後などは見通しはつきません、人生をどうするか、結婚をどうするかなど、およそ考えられません、これが多くの若者から今寄せられている声であります。

 また、異常な低賃金も問題です。労働時間は八時間でも、集合から解散までの拘束時間が長い。十二時間拘束というケースも少なくありません。多くは重労働にもかかわらず、一日の手取り額は六千円から七千円前後。政府の調査では、専ら日雇い派遣のみで生活している場合、一カ月で働けるのは平均十八日、月収は十三万円から十五万円です。仕事がとれなかったり体調を崩して仕事を休めば、たちまち収入が途絶えて、アパート代すら払えず、いわゆるネットカフェ難民に落ち込むというぎりぎりの生活を強いられている。

 それともう一点、危険が伴うということも訴えられました。何の経験もない労働を何の教育も受けずに日がわりでさせられるもとで、労働災害が多発しております。倉庫の荷さばきの仕事中、一トンもの荷崩れに巻き込まれて大けがを負ったケースもあります。派遣が禁止されている建設の解体作業現場で働かされ、前が見えなくなるほどの粉じん、アスベストが舞う中で作業をしました、正社員は防じん用のマスクをしていたが、派遣労働者はコンビニで簡単なマスクを買うことを勧められただけでした、中にはタオルを巻いただけで作業をしている人もいました、ぞっとするような事態が告発されています。

 総理に伺います。この日雇い派遣にこういう問題点があるという認識はあるでしょうか。端的にお答えください。今度は総理。

    〔田野瀬委員長代理退席、委員長着席〕

福田内閣総理大臣 日雇い派遣も、それから大きく労働者派遣制度というものには、それがいいという意見もあるし、それはまずいという意見、両方あるんですね。いろいろなニーズにこたえて、こういう制度が存在したということでございます。労働者の側から考えましても一定のニーズがあるという反面、不安定な働き方である、そういう見方がありまして、これを見直すべきであるという意見もあるのは承知しております。

 そのために、まずは、日雇い派遣の適正化などのためのガイドラインを早急に策定するとともに、登録型派遣のあり方など制度の根幹にかかわる問題について、今月の十四日に厚生労働省に設置される研究会で、働く人を大切にする視点に立って検討を進める、こういう考え方をしておりますので、いずれにしても、問題があるという認識は持っておるわけであります。

志位委員 不安定な働かせ方で問題があるということを言われましたけれども、労働者のニーズもあるということを言われました。

 しかし、専ら日雇い派遣で生活せざるを得ない人々は、ほとんどが望んでその仕事についているわけじゃありません。正社員の就職ができない、リストラに遭った、当座の生活費すらない、そういうさまざまな理由から日雇い派遣を選ばざるを得ないんですよ。生きるすべが他になく、やむなくこの仕事についている人々を、ニーズがあるというふうには呼べないんです。研究会ということも言われましたけれども、政治がどういう責任を果たすかが私は問われていると思います。

 私は、この問題はさらに重大な問題があると思います。日雇い派遣の問題をずっとお聞きしていて最も深刻なのは、これが人間を文字どおり消耗品として使い捨てる、究極の非人間的な労働だということであります。

 次のような訴えが寄せられました。直接雇用の場合は、たとえアルバイトでも、あす来てもらうからある程度長もちするように使うが、日雇い派遣は、あす来なくていいから目いっぱいへとへとになるまで使う。人間として気遣われることもない。

 また、こういう訴えもありました。倉庫作業と言われて行ったら、冷凍倉庫だった。軍手しか持っていかなかったので、半日で両手とも凍傷になった。それでも、日がわりで翌日には別の人が来るから、改善がされない。

 さらに、こういう訴えもありました。どんな簡単な労働でも、同じ仕事が続けられれば、スキルアップ、技術が向上する喜びがあるのに、それが全く得られない。幾ら働いても手に何もつかない。こんな非人間的な労働はない。

 これは、もちろん違法行為をなくすことは大事です。しかし、日雇いという働かせ方自体が、日雇い派遣という働かせ方自体が、人間を物のように使い捨てにし、使い切りにし、人間性を否定する労働だ、こういう認識を持って対応すべきだと思うんですが、総理、いかがでしょうか。これは総理の見解を伺いたい。

舛添国務大臣 今委員が御指摘のように、使い捨てというような形で労働者を扱ってはいけないと思います。労働者派遣制度につきましても、その二十五条で「労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を考慮する」というようなことで、さまざまな制限を課し、例えば派遣の記録を、だれを、何人、どういうふうに仕事をさせたか、これの提出義務を課したり、さまざまな指導を行っているところでありますし、先ほど申し上げましたように、二月十四日に厚生労働省に検討会を立ち上げますけれども、そこでこの制度の根幹にかかわる問題をやはりきちんと議論しないといけない。そういう思いで取り組んでまいりたいと思います。

志位委員 研究会をつくるというんですけれども、根幹にかかわる問題を議論するというんだけれども、全く白紙で丸投げじゃないですか。規制を強化するのか、それとも緩和するのか、その方向性すら出されていない。そこをきちんと出すのが政治の責任だと私は思います。

 先ほど、総理が、日雇い派遣の雇用の安定のためのガイドラインをつくったとおっしゃいましたね。このことだと思いますけれども、「日雇派遣労働者の雇用の安定を図る」とあるんですけれども、厚生労働省がつくったものですね。私はこれを読んで驚きました。安定した日雇い派遣というのはあり得ないんですよ。日雇い派遣というのは、どんな形であれ究極の不安定労働なんですよ。ですから、こういうものを法律で認められていること自体が私は問題だと思います。

 この指針を読みますと、例えば、労働条件を書面で示すことがあたかも雇用の安定につながるようなことも書いてあります。

 私はここに持ってまいりましたけれども、これは契約書の束です。これは、派遣会社フルキャストから派遣されて沖電気関係の会社で二年間にわたって日雇い派遣として働かされていた二十六歳の女性に、毎日毎日一枚ずつ、一日単位で渡されていた書面での労働契約書です。この契約書の一番下にはこう書いてある、契約更新可能性ありと。

 これは、更新の可能性ということは、更新されない可能性もあるということですよ。すなわち、あすの保証がないということです。毎日毎日、あしたの仕事はわかりませんよというこの紙を渡されている。こういうものを渡しなさいよということがこの指針に書かれているわけですけれども、こんな紙をもらってだれが安心しますか。現にこの女性は、二年間働いたあげく、最後に、もう来なくていいの一言で解雇されております。およそ現実を見ない机上の空論をやっているのが、私は厚生労働省だと思う。

 もう一点言いたいと思います。今度は総理の認識を聞きます。

 日雇い派遣労働者が現実に行っている仕事は、そのほとんどがその日限りの業務ではないんですよ。例えば、物流倉庫での荷さばき、宅急便の荷物の仕分け、ファミリーレストランのウエートレス、製造現場でのライン作業など、そのほとんどが恒常的に行われている業務なんです。

 それまでは正社員などの直接雇用によって担われていた仕事が、相次ぐ派遣労働法の規制緩和によって日雇い派遣によって担われることになりました。特に、一九九九年に派遣労働を原則自由化したことが、登録型派遣と結びついて日雇い派遣という働かせ方をつくり出し、それが今どんどん広がっているわけであります。

 これは総理の認識を伺いたい。今度は、総理、答えてください。日雇い派遣という働かせ方があらゆる職種に際限なく広がっていく、そんな社会にしてしまっていいんでしょうか。ここは歯どめをかけるべきではありませんか。総理の見解を伺いたいと思います。今度は、総理、答えてください。歯どめをかけるべきではないか、日雇い派遣に。

舛添国務大臣 その前に、誤解があるといけませんので、はっきり申し上げます。我が厚生労働省は、労働者を守るために、労働法令に基づいてきちんとしたことをやっております。

 今、日雇い派遣指針の概要ということで引用されましたけれども、例えば、できる限り長期間の派遣を行ってくれ、派遣労働者の知識、技能を向上させる訓練をやれ、就業条件をきちんと明示し、約束どおりに働かせろ、それから、今、安全でなくて指が凍傷になったとかいろいろなことをおっしゃいましたけれども、それについては、雇い入れ時の安全衛生教育、危険有害就業時の安全衛生教育を確実に行う、情報公開を積極的にみずから行う、労働者派遣法、労働基準法等の違反をしない、こういうことを厳しく指導しておりますので、そのことを申し伝えておきます。

福田内閣総理大臣 私も、日雇いという形というのは決して好ましいものではないと思っております。

志位委員 好ましいものではないということが答弁されました。これは非常に重要な答弁であります。

 私は、それならば、研究会に丸投げということにしないで、好ましくないという方向での法改正に踏み切るべきだ。労働者派遣法を改正して日雇い派遣は禁止をする、そして安定した雇用に転換を図っていくことを私たちは強く要求したいと思います。そのイニシアチブをぜひ総理が果たしていただきたい。

 次に進みたいと思います。

 この間、グッドウィルという派遣最大手の企業に対する事業停止処分が行われました。建設や港湾などへの違法派遣、二重派遣、偽装請負、実態は派遣であるにもかかわらず請負を偽装した無法など、派遣業界に無法が蔓延しているということが示されました。

 同時に、この事件が明らかにした重大な問題は、現行派遣法が悪質な派遣元企業、派遣先企業を事実上保護する法律になっていることであります。

 このパネルは、グッドウィル問題での処分と告発についての図でありますが、ごらんになっていただけばわかりますように、派遣元であるグッドウィルなど三社は、違法行為をしても行政処分にしかなっていません。グッドウィルが事業停止命令、グローバルサポートが改善命令、佐川グローバルロジスティクスが改善命令、どれも行政処分であります。派遣業の許可をとっていない東和リースだけが職安法違反で刑事告発されております。同じ違法行為をしていても、派遣業の許可をとっている会社は刑事告発を免れ、行政処分で済む。つまり、派遣法が派遣元保護法になっているのであります。

 さらに見ていただきたい。一番下の派遣先企業、つまり派遣労働者を受け入れている企業は、何の処分もされず、企業名の公表すらされていません。

 派遣先企業は違法行為の共犯者だと私は思いますよ。一緒になって違法行為をやったわけです。ところが、ここには何のおとがめもない。派遣先企業はさらに厳重に保護されております。

 これは数字を今度は厚労大臣に伺いたいんですが、派遣法違反ではこの間、偽装請負も大問題になってきました。トヨタ自動車、キヤノン、松下電器、東芝、NTTといった大企業のグループ会社がこれを行ったと報じられておりますが、偽装請負が摘発された派遣先企業、すなわち受け入れ企業のうち、勧告処分、公表処分という行政処分を受けたのは何社ですか。

太田政府参考人 お答え申し上げます。

 偽装請負等の労働者派遣法違反によりまして派遣先が勧告及び公表の対象となった事案はこれまでのところございませんが、これは、前段階の措置であります是正指導によって違法状態の改善が行われているということでございます。

志位委員 一社もないんですよ。勧告処分もなし、公表処分もなし。偽装請負では、一番大もうけしているのは派遣先企業、受け入れ大企業です。それなのに、一社も公表されず、事実上のおとがめなしです。

 今いろいろ偽装が問題になっておりまして、そのたびに会社の社長、会長が謝罪会見というのを必ずやりますね。ところが、偽装請負に限っては、ただの一社も謝罪会見をやった会社はありません。公表すらされない。これは、私は全く異常と言うほかないと思います。

 それでは、労働者の側はどうなのか。

 私は、派遣法が労働者を無法行為から守るために一体機能しているのかどうか、これを見る必要があると思います。グッドウィルの無法一つとっても、事業停止処分は当然ですが、それによって一番の被害者となったのは、この企業に登録して働いていた労働者です。是正指導しているとさっきおっしゃいました。しかし、偽装請負が摘発されて是正指導がなされた場合、偽装請負で働かされていた労働者がどうなったか。

 厚生労働大臣に伺いたい。厚生労働省は、二〇〇七年三月末に後追い調査をやっているはずです。調査した労働者が何人か、摘発後、雇用期間の定めのない直接雇用、すなわち正社員となった労働者が何人か、報告してください。二つの数字でいいですよ、時間がないですから。

太田政府参考人 今御指摘の調査でございますけれども、十八年十二月に是正指導の対象になった事案の十九年三月末の状況について確認したものでございます。

 このうち、偽装請負を理由に是正指導を行った事案二百十九件において、請負で働いていた労働者で確認の対象になった者は八千四百四人でございます。このうち、発注者におきまして直接雇用された者が四百六十七名、期間の定めのない直接雇用となった労働者が十八名ということでございます。

志位委員 今答弁がありました。これは、偽装請負が摘発された結果、労働者がどうなったかについて、厚生労働省に提出を求めた数字であります。

 今答弁でも確認されましたが、偽装請負で働かされていた八千四百四人のうち、摘発によって期間の定めのない直接雇用、すなわち正社員となったのは十八人です。わずか〇・二%ですよ。離職を余儀なくされた人は三百六十一人もいる。約九割の人たちは、派遣、請負という不安定雇用のままであります。不安定雇用の改善には全く役立っていない。

 これは総理に伺いたい。つまり、違法行為が摘発された場合、現行派遣法というのは、派遣元、派遣先の企業は保護するけれども、労働者は保護していないんですよ。これが現行の法律ですけれども、このシステムはおかしいと思いませんか。今度は総理に伺いたい。これは基本の問題ですから、総理、答えてくださいよ。総理、おかしいと思わないかということです。

舛添国務大臣 今委員が指摘になったような現実の数字が出ております。

 こういう状況に対して、今厚生労働省としては、ハローワークなどを含めてこの方々の雇用を促進する、そして常用労働者の方に変わってもらう、そういう施策を全面的に行っているところでございます。

志位委員 企業を保護して労働者を保護しないのはおかしいと思わないかと聞いているわけです。それに対する答えがない。総理、答えてください。

福田内閣総理大臣 厚労省も努力はしていると思います。

 偽装請負等の労働者派遣法違反の是正指導に際しては、労働者の雇用が失われないように、そういう観点から、派遣元、派遣先、双方の企業に対して、適正な方法で改善するように指導をいたしておるところでございます。

志位委員 おかしいじゃないかという質問に対するお答えがなかった。

 雇用が失われないようにと言いますけれども、見てくださいよ、正社員になったのは十八人、離職されたのは三百六十一人ですよ。雇用を失った人の方が多いんですよ。これが実態なんです。

 次に、私は、根本的な問題をさらに聞いていきたいと思います。

 そもそも、労働者派遣制度について政府は何と言ってきたか。労働基準法、職業安定法では、人貸し業というのは厳しく禁止されております。ですから、政府は、派遣労働を導入するときに、これはあくまでも例外だ、臨時的、一時的場合に限る、常用雇用の代替、正社員を派遣に置きかえることをしてはならないという条件をつけてきたと思います。

 政府は、これまでの国会答弁で、派遣労働は一時的、臨時的場合に限定し、常用労働を代替する、リストラの手段として使われることは絶対にあってはならない、企業のリストラにこたえて不安定な低賃金労働力がこれによって拡大するようなことはないようにしなければならないなどと繰り返し言明してきました。

 総理に確認しておきたいと思います。

 常用雇用の代替、すなわち、正社員の代替として派遣労働を導入することはあってはならない、この原則は今においても変わりませんね。確認するだけです。これは大事な原則の確認です。

福田内閣総理大臣 現在でも、この労働者派遣制度を臨時的そして一時的な労働力の需給調整制度として位置づけているということに変わりはございません。

志位委員 変わりはないということでした。

 もう一つ、総理に確認しておきたい。

 派遣労働は、今言われたように、一時的、臨時的な場合に限定し、常用労働を代替するものであってはならないという原則を担保しているのが派遣受け入れの期間制限だというのが、政府の立場だと思います。すなわち、派遣期間は原則一年、過半数の労働者の意見を聴取した場合、三年までという制限があって、派遣制限期間を超えて同一業務をさせることは違法行為になる。派遣期間を超えた労働者には派遣先は直接雇用の申し込みを行う義務が課せられている。つまり、期間制限を設けていることが常用雇用の代替の禁止を担保している、これが政府のこれまでの立場だと思いますが、これも変わりありませんね。これを確認したい。確認です。

舛添国務大臣 派遣受け入れ期間制限が今おっしゃった常用雇用の代替にしないことを担保している、これが政府の立場でございます。

志位委員 二つの大事な点を確認しました。常用雇用、すなわち正社員の代替として、派遣に置きかえるようなことはあってはならないこと、そして、そのために期間制限が設けられているということが、説明でありました。

 しかし、現実がどうなっているかが問題であります。登録型派遣の中には、短期の雇用契約を繰り返し更新させられ、同じ派遣先で三年以上という長期間働き続けるという派遣労働者が多数存在しております。

 日立のグループ企業で、機械部品のワックス組み立て、鋳型をつくるためにろうでつくった部品を組み立てる仕事をしている若い女性の派遣労働者から、私たちにこういう告発が寄せられました。

 派遣は五年目になります。ずっとワックス組み立てという同じ仕事をやってきましたが、同じ班にいると法律に抵触するということで、班だけ変えられてきました。正社員と派遣は、制服も一緒、仕事も一緒です。しかし、時給は五年間変わらず、千円にもならず、年収は二百万円ほどです。ボーナスは一円もありません。交通費もわずかしか出ません。子供が欲しいけれども、産休をとろうとすれば、派遣で働けなくなります。とても産めません。正社員になりたい。

 こういう告発ですが、派遣法制では、どんなに長くても、派遣期間というのは三年までとなっているはずであります。ところが、この女性は、五年間にわたって同じ工場でワックス組み立てという同じ業務を行っていながら、派遣先企業から直接雇用の申し出を受けておりません。企業側は、班だけ変えて、これは同一業務ではないとして直接雇用の申し出をしてこなかった。

 私が知る限り、こういうやり方は全国に横行しております。こういうやり方で、長期にわたって登録型派遣という劣悪で不安定な状態のまま働かせ続けることが一体許されるんでしょうか。

舛添国務大臣 もし、今委員が御指摘したような事例が本当のことであれば、これは企業の責任を十分果たしていない、そして法律に違反しているわけでありますから、きちんとこれに対しては、法令違反に対して、法の第四十八条第一項の助言または指導を行います。そして、それで是正されないときには、勧告に従わないということで企業の名前も公表いたしますし、派遣受け入れを許可しないという形で、法律に基づいて厳格に対処してまいりたいと思います。

志位委員 違反行為については厳正に対処するというふうに言われました。

 ただ、ここに私持ってきましたけれども、これは厚生労働省が出している労働者派遣事業関係業務取扱要領という文書でありますが、それを見ますと、「「同一の業務」に係る具体例」という項目の中で、こう書いてあります。「脱法を避けるという点に留意しながら解釈する必要があるが、基本的には「係」、「班」等場所が変われば「同一の業務」を行うとは解釈できず、違った派遣が受けられる。」こういう指導をやっているんですよ。

 だから、班とか係を変えれば、もう幾らでも長期間の、期間制限を超えた派遣労働をやってもいいとお墨つきを与える、脱法の勧めをやっている、これが現実なんですね。私は、本当に労働者の立場に立つというんだったら、こんなことはやるべきじゃない、このことを言いたいと思います。

 私は、この問題、事実の問題を確かめて、聞きたいと思います。派遣期間の制限を超えて派遣労働者を働かせることは、今確認してきたように、違法行為です。それが摘発された場合、労働者がどうなっているかという問題であります。

 厚生労働省は、二〇〇七年三月末にこの問題でも後追い調査をやっているはずであります。調査の対象になった労働者が何人か、摘発後、雇用期間の定めのない直接雇用、正社員とされた労働者が何人か、報告してください。この二つの数字だけで結構です。

太田政府参考人 お答え申し上げます。

 十八年十二月に是正指導の対象となった事案につきまして、十九年三月末の状況について確認したものでございます。

 このうち、労働者派遣のうち、派遣可能期間の制限に抵触したことを理由に是正指導を行った事案八件において、制限を超えて派遣されていた労働者として確認の対象となった者が七十四名でございます。このうち、派遣先において直接雇用された者が四十二人、そのうち雇用期間の定めのない直接雇用というのはございません。

志位委員 正社員になった方はゼロなんですよ。

 それで、今、これは、期間制限を超えた派遣労働が摘発された場合、労働者がどうなったかについて厚生労働省に提出を求めた数字であります。期間制限を超えていた七十四人のうち、摘発によって期間の定めのない直接雇用、すなわち正社員になれたのは、驚くことにゼロなんです。直接雇用になった方が四十二人いますが、どれも短期雇用です。離職を余儀なくされた方も十三人います。

 つまり、派遣期間を制限することで常用雇用の代替を禁止する、正社員から派遣への置きかえを禁止するという原則は担保されているというけれども、そのための実効ある措置は何一つとられていないではないか、これが現実ではないかということを私は言いたいと思います。だから、派遣労働への際限ない置きかえが広がっていくわけですよ。

 一九九九年に派遣法を原則自由化して以降、正社員は三百四十八万人減少しました。派遣労働者は、この間二百十五万人ふえている。常用雇用すなわち正社員から派遣への大規模な置きかえがされていることは、マクロの数字でも一目瞭然であります。

 正社員から派遣への置きかえを大規模にやっている企業の具体的実態を私は示して、さらにただしたいと思います。

 ここに、私たちが独自に入手したキヤノンの内部資料、「外部要員適正管理の手引き」という文書がございます。二〇〇六年二月に作成されたものです。この冒頭にはこう書いてあります。

 「現在キヤノンで働く総要員の約三分の一が派遣労働者と請負労働者となっています。外部要員の活用は、」「労働コスト面からも非常に有益であり、」「派遣労働者・請負労働者の活用の機会は今後さらに増してくると思われます。」

 つまり、労働コストの削減のための派遣の導入、政府が絶対あってはならないとした、リストラのための派遣の導入をどんどん進めていくんだということを堂々と宣言しているわけですよ。

 キヤノンの実態はどうなっているか、幾つか具体的に私たちは調べてみました。製造現場での派遣、請負労働者の比率は三分の一などという生易しいものではありません。

 キヤノンの御手洗会長の出身県の大分県に、キヤノンマテリアルという企業があります。これは、パソコンに接続して使われるレーザープリンターのカートリッジを生産している企業でありますが、キヤノンが大分県に提出した資料によると、この企業で働く労働者は、二〇〇七年十一月現在で二千八百八十人です。うち、直接雇用は、パートも含めて千百六十人にすぎません。派遣は千四百人、請負は三百二十人となっています。労働者の半分は派遣なんです。キヤノンマテリアルが本格的に操業を開始したのは一九九九年ですよ。既に八年も操業を続けている企業です。

 派遣労働は一時的、臨時的場合に限定し、常用労働を代替するものであってはならない、先ほど総理も確認したこの原則が守られているならば、八年も操業を続けている企業でありながら、その労働者の半数が派遣労働者というのはあり得ない話じゃありませんか。総理、これは、あり得ない、おかしな話だと思いませんか。

舛添国務大臣 企業、ビジネスというのは利益を最大化するということが目的でありますけれども、しかし、企業の社会的責任、モラルというものはきちんと問われなければならないと思います。

 最低限、この国会で決められた法律、労働基準法であれ派遣法であれ、きちんと法令を遵守する。そして、私たちは、国の政策として常用雇用化三十五万人という対策を立て、そしてまた雇用、その能力の開発ということをやっているわけですから、我々も全力を挙げます。しかし、企業の皆さん方も、きちんと働く人を守って、法律を守って、そして社会に対して、私たちはこういう形で正当に利潤を上げています、社会的責任を果たしています、こういうことが胸を張って言えるような企業になっていただきたいと思います。

志位委員 企業が社会的責任を果たす、そして法律を遵守する、そういうことを求めるという答弁でした。これは当然であります。ですから、こういう疑惑がある以上、私は、中に入って調査すべきだということを要求しておきたいと思います。

 もう一つ例を挙げましょう。

 全国に展開するキヤノンの工場を調べますと、大分工場と同様の事態が見られます。これは滋賀県長浜キヤノンの工場ですが、約三千人の労働者のうち、直接雇用は千百三十八人にすぎず、半数以上は派遣労働者と言われています。

 私たちは、トナーカートリッジの製造ラインで働く二人の派遣労働者から実態を直接お聞きしました。この製造ラインでは十九人が働いている。五人が交代要員として配置されている。何と二十四人の全員が派遣労働者だというんですね。登録型派遣で二カ月から三カ月という短期の雇用契約を繰り返して働いている派遣労働者で一つのラインが丸ごとつくられている。それ以外に二人の正社員がこのラインに配置されていますが、その仕事はトラブル処理と不良品の集計で、ラインの組み立て作業には全く入っていない。工場内のラインはクリーンルームになっていて、派遣社員も正社員も制服の上に同じ色の無じん服、つまり、ちりを出さないための服を着ているので見分けがつかないけれども、実態はまさに派遣労働者だけで製造ラインが動いているんですよ。

 これを禁止されているはずの常用雇用の代替、正社員の派遣への置きかえと言わずして何と言うのか。工場丸ごとの派遣への置きかえがなされているのではないか。派遣工場というのがこの工場の実態じゃないか。これは調査に入ってください。

舛添国務大臣 我々は、法律に基づいて、いささかでも違法状態があればそこに調査に立ち入り、労働基準局を初めとして調査をし、そして厳しい是正指導を行います。

志位委員 はっきりキヤノンに調査に入ると言えないところが情けないですね。きちんと言えばいい。調査に入ることを求めておきたいと思います。

 総理に今度は認識を伺います。

 この工場の労働は非常に過酷です。神経を集中して、一日じゅう立ちっ放し。外観チェックやシール張り、ビス打ちをする、一工程を十一秒七でやれ。もっと短くと言われ、八時間で二千二百台の部品を仕上げているということでした。まるで物扱い、自動機械のように働かされる。給料は、寮費などを引かれ、手元に残るのは十万円以下。健康保険にも年金にも入れない。一つのラインで毎月二人、三人がやめていくとのことでした。派遣労働者がやめてもかわりが来るからキヤノンは何ら困らない、これが現状とのことでありました。

 総理、キヤノンでは、あなたも認めた常用雇用の代替禁止、正社員を派遣に置きかえてはならないという原則を踏み破って大規模な派遣への置きかえを行い、人間を物のように使い捨てにする働かせ方をしているわけです。秒単位で仕事に追われ、一生懸命に働いて、世界のキヤノンと言われる製品をつくっている労働者がこういう状況に置かれているわけです。世界のキヤノンと言われる企業で働く労働者が、健康保険にも年金にも入れない状態に置かれているわけであります。

 総理に伺いたい。政府が進めた製造業への派遣拡大という規制緩和が、こうしてあってはならない現実を生み出している。そのことに胸に痛みを感じませんか。日本の物づくりを支えている労働者にこんな働かせ方をしていて、日本の将来があると思いますか。今度は総理がお答えください。

福田内閣総理大臣 実態がどうなっているか、これは厚生労働省に確認をさせたいと思います。

 いずれにしましても、そういうところで日雇いで働いている人たち、請負で働いている人たちは、若者が中心だと思います。そういう人たちが低所得の非正規雇用という形と思います。これが増加をして固定化するということは、これはもう十分な注意をしなければいけないというように思っています。そういう意味で、日雇い派遣の適正化を初めとする労働者の派遣制度の見直しというものに政府としても取り組んでまいりたいと考えております。

志位委員 現場について確認することを厚生労働省に指示すると言ったので、きちんと調査をしてください。

 それから、私は胸に痛みを感じないかと言ったのですが、どうも胸の痛みが伝わってこない答弁でした。ですから、この点では、私は、キヤノンに対して、きちんとキヤノンの会長にこの国会に出てきてもらう必要があると思っております。

 キヤノンとそのグループは、偽装請負でも八回の違法行為が指摘されております。にもかかわらず、会長の御手洗氏は、経済財政諮問会議の場で、派遣請負法制には無理があり過ぎる、三年たったら正社員にという派遣法を見直してもらいたいなどと、違法行為を合法化するという一かけらも反省のない発言を行っております。

 キヤノンは、九九年の派遣法の原則自由化以後、八年連続で増収増益、史上最高の利益を上げております。二〇〇七年の純利益は、九九年の何と七倍にもなっております。違法を繰り返し、労働者の犠牲の上に巨額の利益を上げてきた。

 委員長、この偽装請負あるいは常用代替などの違法行為、逸脱行為の実態を明らかにするために、私は、キヤノンの会長、日本経団連会長の御手洗氏の参考人招致を要求します。委員会でお取り計らいください。

逢沢委員長 理事会で適切に協議を行います。

志位委員 ずっときょうやってきましたけれども、労働者派遣法、労働者を保護していない労働者派遣法は、派遣労働者保護法に抜本的な改正が必要だと思います。違法があった企業には、これは事実上雇用しているものとみなして正社員にする責任を負わせる、そういう法改正が必要だと思います。

 それから、常用代替をしてはならないということをおっしゃったわけですから、それを法律に明記し、労働者派遣は臨時的、一時的業務に制限する、そして、登録型派遣を厳しく制限して正社員化を進める、均等待遇のルールをつくるなど、常用代替禁止を保障する実効ある措置をとることを我が党は強く求めるものであります。

 最後に、総理に認識を伺いたい。

 ずっときょうこの問題について議論してきましたけれども、日本の経済と社会の前途を考えても、人間らしい雇用のルールの確立は急務だと私は考えます。

 ここに、二〇〇七年十一月、ILO本部雇用総局が日本の非正規雇用の拡大についてのレポートを公表したものを持ってまいりました。次のように述べられております。「現状見られる低賃金・低保障の非正規雇用拡大は短期的に日本に競争優位をもたらすが、明らかに長期的に持続可能ではない。国内消費の低迷は国内総生産の伸びを抑制する上に、非正規雇用では経済成長の源泉となる人的資本の形成がなされにくい」。

 つまり、非正規雇用をふやすことは、短期的には日本の競争力を強めるかもしれない、しかし、長期的には持続可能な発展は望めない、経済とか社会を担う人的資本の形成を損なう、若者がその可能性を存分に伸ばして社会の担い手として成長する条件を奪ってしまう、こういう警告ですが、このILOの警告を総理はどう受けとめますか。

福田内閣総理大臣 私も、中長期的に見た場合に、そういう雇用の形というものは決して好ましくない。特に、若い人がそういう形でもって不安定な雇用関係を続けて、そしてそれが将来も続くということになった場合に、その人の将来の問題だと私は思いますよ。単に労働とかいうことでなくて、生活自身の問題にもつながってくる可能性がある。そういうことがないようにということで、政府も気配りしていかなければいけないと思っております。

志位委員 中長期的には好ましくないことだという発言がありました。この発言をしっかり重く胸に刻んでやっていただきたいと思います。

 今、多くの若者が、そして女性が、また中高年の方々が、派遣、請負、パートなど使い捨て労働のもとで、異常な低賃金と無権利に苦しみ、知識や技能を身につけることができず、医療保険にも年金にも入れず、結婚も子育てもままならず、将来に希望が持てない状況にあります。この状況をこのまま放置したらどうなるか。日本社会に未来がないことは余りにも明らかであります。

 私たちは、今こそ労働法制の規制緩和から規制強化の方向にかじを切りかえるべきだと強く求めたいと思います。時給千円以上を目指し、全国一律の最低賃金制を打ち立てることを強く求めます。大企業から家計、国民に経済政策の軸足を転換する、このことを強く求めて、質問を終わります。

逢沢委員長 これにて志位君の質疑は終了いたしました。