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「期間限定裁判の新設に反対する声明」に賛同する 団体署名のお願い

2022年2月19日


「期間限定裁判の新設に反対する声明」に賛同する団体署名のお願い

    新たな訴訟手続に反対する弁護士有志の会
    (事務局)
    ・大阪市北区西天満 3-14-16 西天満パークビル 3 号館 4 階
     西天満総合法律事務所 電話 06-6364-5010 FAX 06-6364-2372
     弁護士 松森 彬 又は
    ・東京都港区赤坂3-9-18 赤坂見附 KITAYAMA ビル 3 階
     アクト法律事務所 電話 03-5570-5671 FAX 03-5570-5674
     弁護士 平澤慎一

 私たちは、新たな訴訟手続 (期間限定裁判) の新設に反対している全国の弁護士有志約1000人です。日弁連の元副会長と元事務総長の合計88人が呼びかけ人をしています。

( 1 ) 法制審議会は 2 月14日、民事裁判のIT化のための民事訴訟法の要綱をまとめ、法務大臣に答申しました。その中に、民事裁判のIT化と関係がない「新たな訴訟手続 (期間限定裁判)」の新設の提案が入っています。
 新たな訴訟手続に反対する弁護士有志の会は、この裁判手続の新設に反対する声明 (別紙) を用意しました。
 この声明にご賛同いただける消費者団体、労働団体、市民団体、各種団体などの皆様の賛同署名を、「新たな訴訟手続に反対する弁護士有志の会のブログ」(下記) に団体名を発表し、国会での議論に届けたいと思います。
 (ブログ : https://blog.goo.ne.jp/tokubetusoshou)
 声明 (別紙) について、是非、賛同署名をお願いいたします。

( 2 ) 第 1 次集約時期
 国会議員に早く世論をお伝えするため、第 1 次集約は、3 月 7 日 (月) とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

 賛同署名欄

当団体は別紙の「期間限定裁判の新設に反対する声明」に賛同します
① 団体名   (                     )
② 代表者氏名 (                     )
③ 連絡先担当者氏名、電話、メールアドレス
  (                          
                             )
返信先 : アクト法律事務所 FAX 03-5570-5674 又は、hirasawa@actlaw.gr.jp

 
 声明案
            期間限定裁判の新設に反対する声明
                            新たな訴訟手続に反対する弁護士有志の会

 法制審議会は、2月14日の総会において、民事裁判のIT化のための民事訴訟法の改正案をまとめました。その中に、「審理期間を限定した裁判手続」の新設の提案が入っています。
 しかし、法制審議会の中で提案され審議されただけで、ほとんどの国民はこの提案を知りません。
 審理期間を限定した裁判は、当事者が十分な主張や立証ができず拙速な裁判になる懸念があります。外国にない裁判制度と言われており、裁判を受ける権利を侵害しないかについて十分な検討が必要です。しかも必要性があるのかについて具体的な調査はされていません。
 このような裁判制度を、十分な調査、検討、議論もないままに、民事裁判のIT化とセットにして、新設するべきではないと考えます。
 よって、私たちは、「審理期間を限定した裁判手続」(期間限定裁判)を新設することに反対します。
                                              以上

  資料 期間限定裁判の問題の説明 (PDF)

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