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「世田谷一家殺害事件特番の申立て」に関するBPO決定に伴う被害者遺族記者会見(ノーカット)

2016年9月14日

~2016年09月12日~
申立人は、2000年12月31日に発覚した東京都世田谷区で宮澤みきおさん一家4人が殺害された事件(以下、「本件事件」といいます。)の被害者遺族です。

テレビ朝日は、2014年12月28日に『世紀の瞬間&未解決事件 日本の事件スペシャル「世田谷一家殺害事件」』(以下、「本件番組」といいます。)を放送しました。本件番組は、元FBI捜査官が、テレビ朝日社会部記者とともに未解決のままとなっている本件事件についてプロファイリングによって犯人像を導くというものでした。本件番組では申立人への取材が行われ、番組宣伝欄では『 ○○を知らないか? 「心当たりがある!」 遺体現場を見た姉証言 』などと大きく取り上げられました。申立人は、取材を受ける中で、「強い怨恨を持つ顔見知り犯行説」という元FBI捜査官のプロファイリングに賛同しませんでした。また、犯人特定につながるような重要な情報について「心当たりがある」と発言したことはありませんでした。しかし、本件番組は、テレビ的な手法(プーという規制音、ナレーション、テロップなど)を駆使した過剰な演出及び恣意的な編集によって、あたかも申立人が元FBI捜査官の犯人像の見立てに賛同したかの如き放送を行ったとするのが申立人の主張です。

放送内容は、悲しみを生きる力にというメッセージを送り、犯罪被害と向き合い、犯罪・事故被害者、障害者のケアに関わってきた申立人の名誉、自己決定権を侵害するものと考え、容認できるものではないとして、申立人は、2015年12月14日、本件番組についてBPOに対して申立てを行いました。

この申立てに対する委員会決定が2016年9月12日に出され、それに伴う弁護団の記者会見です。

【チャプター】
00:32 BPOに対する申し立ての決定についての概要の説明(大城 聡 弁護士)
12:18 BPOの決定を踏まえた弁護団のコメント(梓澤 和幸 弁護士)
22:54 補足(斎藤 悠貴 弁護士)
25:06 申立人・入江 杏さんのコメント

29:30 質疑応答
29:53 質問① 放送で恣意的に使われていた「考えられないでもない」という表現は実際には何に対してのものだったのか。
30:47 回答①
31:56 質問② 今回のBPO決定を受けてどう感じたか。また、人権侵害(自己決定権)については認められなかったがこの点に関してはどう受け止めているか。
32:16 回答②
33:35 質問③ 「言っていないことを言ったかのようにされても」人権侵害と認められないとなると、何が人権侵害となるのか。
34:31 回答③
40:56 質問④ 今回のBPOによる「勧告」という一番重い決定を受けて、「テレビ朝日」からは謝罪を含めどのような対応があったのか。また、今後何か求めていくことはあるのか。
41:28 回答④
42:49 質問⑤ 訴訟については今後どのように考えているのか。また、入江さんが今後メディアの人間や番組制作者に対して期待していることなどについて教えて欲しい。
43:30 回答⑤

BPOの決定に関する詳細はこちらからご覧ください。
記者会見で言及されている資料などすべてご覧いただけます。

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