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「3 25自民改憲案と緊急事態条項で見えてくるもの」

2018年6月25日

2018年6月24日 国分寺・市民憲法教室
「3 25自民改憲案と緊急事態条項で見えてくるもの」
講師:梓澤和幸 (弁護士 日本ペンクラブ平和委員会委員長)

〈3.25改憲素案【緊急事態条項】〉
第73条の2
(第1項) 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。
(第2項) 内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。
(※内閣の事務を定める第73条の次に追加)
第64条の2
大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の3分の2以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。
(※国会の章の末尾に特例規定として追加)

広辞苑の「災害」の定義
「異常な自然現象や人為的原因によって人間の社会生活や人命に受ける被害」
(広辞苑第7版)

主催:国分寺・市民憲法教室

収録日:2016年6月24日

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