NPJ

TWITTER

RSS

トップ  >  NPJ訟廷日誌  >  ムスリム違法捜査国賠訴訟控訴審判決要旨

NPJ訟廷日誌

NPJ訟廷日誌一覧へ

ムスリム違法捜査国賠訴訟控訴審判決要旨

2015年4月17日

警察庁、警視庁がテロ対策を名目に、国内のイスラム教徒を無差別に捜査の対象とし、その個人情報を違法に収集、保管、流出させたことにつき、 国及び東京都を相手に、国家賠償請求訴訟を提起した事件の控訴審判決が4月15日、東京高裁であり、個人情報の流出の責任はないとする東京都の主張は一審同様退けられました。他方で、ムスリムということのみを理由とした詳細な個人情報の収集は違法だとする原告らの主張も排斥されました。

(判決要旨)

第1 主文

1 1審原告ら及び1審被告東京都の控訴を棄却する。

2 控訴費用は、1審原告らの各控訴に係るものは1審原告らの負担とし、1審被告東京都の各控訴に係るものは1審被告東京都の負担とする。

第2 事案の概要

(略)

第3 裁判所の判断の要旨

※本判決は、基本的に1審判決を引用しており、以下は、引用部分を含めた判決要旨である。太字部分は高裁判決で付加された部分の要旨である。

1 争点1(警視庁及び警察庁による個人情報の収集、保管、利用についての国家賠償法上の違法性等)について

(1)憲法20条1項(信教の自由)違反の主張について

本件データの元となった各文書は、警視庁公安部外事第三課が保有していたものであり、本件データには「モスクの出入状況」等の1審原告らの個人情報が含まれている。

本件の情報収集活動は、それ自体が1審原告らに対して信教を理由とする不利益な取扱いを強いたり、宗教的に何らかの強制、禁止、制限を加えたりするものではない。日本国内において国際テロが発生する危険が十分に存在するという状況、ひとたび国際テロが発生した場合の被害の重大さ、その秘匿性に伴う早期発見、発生防止の困難さに照らせば、本件モスク把握活動を含む本件の情報収集活動によってモスクに通う者の実態を把握することは警察法2条1項により犯罪の予防を始めとする公共の安全と秩序の維持を責務とされている警察にとって、国際テロの発生を未然に防止するために必要な活動というべきである。また、情報収集活動が、主としてイスラム教徒を対象とし、モスクの出入状況という宗教的側面にわたる事柄を含むことは、信仰内容それ自体の当否を問題視していることによるものではなく、イスラム教徒のうちのごく一部に存在するイスラム過激派によって国際テロが行われてきたことや宗教施設においてイスラム過激派による勧誘等が行われたことがあったという歴史的事実に着眼したもので、イスラム教徒の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではない。他方、本件モスク把握活動は、外部から容易に認識することができる外的行為を記録したにとどまり、強制にわたるような行為はない。これらを総合すると、本件情報収集活動によって1審原告らの一部の信仰活動に影響を及ぼしたとしても、国際テロ防止のために必要やむを得ない措置であり、憲法20条、宗教法人法84条に違反しない。

以上は、本件個人データ(本件データのうち、1審原告らの個人情報に関する部分)を収集した当時の状況を踏まえてのものであり、本件情報収集活動が、実際にテロ防止目的にどの程度有効であるかは、それを継続する限り検討しなければならず、同様な情報収集活動であれば、以後も常に許容されると解されてはならない。

(2)憲法14条(法の下の平等)違反について

警察は、実態把握の対象とする否かを、少なくとも第一次的にはイスラム教徒であるか否かという点に着目して決しており、この点で信教に着目した取扱いの区別をしていたものである。しかし、これは国際テロを巡るこれまでの歴史的事実に着眼してのものであり、イスラム教徒の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではなく、本件情報収集活動は国際テロ防止のために必要な活動であり、他方、これによる原告らへの信教の自由に対する影響は、警察官がモスク付近ないしその内部に立ち入ることに不快感、嫌悪感を抱くといった事実上の影響が生じ得るにとどまることなどからすると、その取扱いの区別は、合理的な根拠を有するものであり、憲法14条1項に違反しない。

1審原告らは、本件情報収集活動は、ムスリムがテロリストあるいはテロリストである可能性が高いという差別的なメッセージを発するもので、ムスリムに対する差別を助長すると主張するが、収集された情報が外部に開示されることを予定されていないことは明らかであり、本件情報収集活動が国家による差別的メッセージを発するものであるということはできない。

(3)憲法13条違反(信仰内容・信仰活動に関する情報を収集・管理されない自由の侵害)について

本件情報収集活動によって収集された1審原告らの情報は、社会生活の中で本人の承諾なくして開示されることが通常予定されていないものであるが、警察には、国際テロ防止のための情報収集活動の一環として、モスクに出入りする人について、その信仰活動を含む様々な社会的活動の状況を広汎かつ詳細に収集して分析することが求められ、他方で、モスクへの出入状況や宗教的儀式、教育活動への参加状況という外部から容易に認識することができる外形的行為は、第三者に認識されることが全く予定されていないわけではない。本件情報収集活動は国際テロの防止の観点から必要やむを得ない活動であるというべきであり、憲法13条に違反するということはできない。

(4)警視庁及び警察庁による個人情報の保有等が憲法13条に違反するか

情報通信技術の発展に伴い情報のデータベース化等が可能となり、捜査機関による個人情報の収集の局面のみならず、保管、利用の局面において憲法上の問題として検討する必要があるという見解は傾聴に値する。しかし、本件情報収集活動は、もともと継続的に情報を収集し、それを分析、利用することを目的とするものであり、このような情報の継続的収集、保管、分析、利用を一体のものみて、それによる個人の私生活上の自由への影響を前提として前記のとおり憲法適合性を判断したのであり、1審原告らの個人情報の保有等も憲法13条等に違反しない。

また、1審原告らが指摘する最高裁平成20年3月6日第一小法廷判決(住基ネットの事案)は、住民基本台帳法に定める制度の仕組み等に即して判示したもので、本件とは事案を異にする。

(5)当審における1審原告らの主張(国際人権規約違反)について

市民的及び政治的権利に関する国際規約17条に定める個人の私生活上の自由の保護並びに同規約2条及び26条に定める宗教による差別的取扱の禁止は、その内容において憲法13条、14条1項において規定するところと異ならず、本件情報収集プログラム及び本件情報収集活動は同規約17条並びに2条及び26条に違反しない。

(6)本件個人データの収集・保管・利用は、法律の留保原則、保護法、保護条例に違反しない。

2 争点2(国家賠償法上の違法性)について

(1)1審被告東京都について

本件データは、警察職員(おそらくは警視庁の職員)によって外部記録媒体を用いて持ち出されたものと考えられる。

警視総監は、本件データが外部へ持ち出されれば、個人に多大な被害を与えるおそれがあることが十分に予見可能であったから、1審原告らの個人情報が漏えいすることのないよう、徹底した漏えい対策を行うべき情報管理上の注意義務を負っていたところ、外事第三課内における管理体制は不十分なものであったとみざるを得ず、このことが、外部記録媒体を用いたデータの持出しにつながったものであるから、警視総監には、情報管理上の注意義務を怠った過失があり、1審被告東京都は国家賠償法による責任を負う。

(2) 1審被告国について

警察庁の監査責任者には本件流出事件について義務違反は認められず、1審被告国の責任を認めることはできない。

(3)本件流出事件発生後の1審被告らの不作為の違法性について

警視庁及び警察庁は、連携して、尽くすべき義務は尽くしたとみるのが相当であり、1審原告らのいう損害拡大防止義務を怠ったものということはできない。

3 争点3(損害)について

本件流出事件が1審原告らに対して与えたプライバシー侵害及び名誉棄損の程度は甚大であり、1審被告東京都は、本件データが警視庁が保有していた情報であることを認めていないなどの事情を考慮し、1審原告らについては、一律に、各500万円(1審原告4については、その精神的損害は他の1審原告らよりは少ないことから200万円)をもって相当と認め、その1割を弁護士費用相当の損害と認める。

こんな記事もオススメです!

朽廃して危険な原発差止め訴訟応援のファンデイング

政府に対し、控訴断念を迫る要請を行ってください!ハンセン病家族訴訟弁護団

【速報】森友問題の佐川氏らの不起訴は不当として検察審査会へ審査申立て

【速報】 伊方原発3号機運転差止仮処分命令申立事件 広島高裁決定要旨