NPJ訟廷日誌
政府に対し、控訴断念を迫る要請を行ってください!ハンセン病家族訴訟弁護団
政府に対し、控訴断念を迫る要請を行ってください!
ハンセン病家族訴訟弁護団
さる6月28日に、熊本地裁は、ハンセン病家族訴訟について、国のハンセン病隔離政策等によってハンセン病患者の家族に対する差別被害を生じさせて人格権や婚姻生活の自由を侵害したのであるから、遅くとも昭和35年には、隔離政策等を廃止すべきであり、平成8年にらい予防法を廃止した以降も、より高い偏見差別を除去すべき義務を負っていたにもかかわらず、これを怠った過失があるとして、厚生及び厚生労働大臣、法務大臣、文部及び文部科学大臣の責任を認める勝訴判決を言い渡しました。
私たちは、国の隔離政策によって家族に対しても加害責任を明確に認めた地裁判決は、家族に対する謝罪と相当な賠償・補償をさせ、偏見差別を除去する相応の措置をとらせる等の政策転換を実行させる力を有しているものと評価しています。そのためには、解決を先送りにする国の控訴をさせてはならず、地裁判決を確定させる必要があります。
つきましては、7月12日の控訴期限までの間、内閣総理大臣、厚生労働大臣、法務大臣、文部科学大臣に対し、控訴断念を要請するファクスを集中する運動に取り組む所存です。
★ファクスによる要請は、こちらの要請書を使用してください。 PDFは こちら から
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