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【速報】東電幹部強制起訴事件の起訴状(公訴事実)の要旨を速報します

2016年2月29日

東京電力福島第一原子力発電所における事故に係る起訴議決事件の処理について

平成28年2月29日

東京第五検察審査会が平成27年7月17日に検察審査会法第41条の6第1項の議決をした標記事件につき、本日、検察官の職務を行う指定弁護士は、下記被疑者勝俣恒久ほか2名を業務上過失致死傷罪(平成25年法律第86号による改正前の刑法211条1項前段)で東京地方裁判所に公判請求した。

第1 被疑者

1 勝俣恒久 (75歳)

2 武藤栄 (65歳)

3 武黒一郎 (69歳)

第2 公訴事実の要旨

被告人3名は、東京都千代田区に本店を置く東京電力株式会社の役員として、同社が、福島県双葉郡大熊町に設置した発電用原子力設備である福島第一原子力発電所の運転、安全保全業務等に従事していた者であるが、

いずれも各役職に就いている間、同発電所の原子炉施設及びその付属設備等が、想定される自然現象により、原子炉の安全性を損なうおそれがある場合には、防護措置等の適切な措置を講じるべき業務上の注意義務があったところ、

同発電所に小名浜港工事基準面から10メートルの高さの敷地を超える津波が襲来し、その津波が同発電所の非常用電源設備等があるタービン建屋等へ浸入することなどにより、同発電所の電源が失われ、非常用電源設備や冷却設備等の機能が喪失し、原子炉の炉心に損傷を与え、ガス爆発等の事故が発生する可能性があることを予見できたのであるから、

同発電所に10メートル盤を超える津波の襲来によってタービン建屋等が浸水し、炉心損傷等によるガス爆発等の事故が発生することがないよう、防護措置等その他適切な措置を講じることにより、これを未然に防止すべき業務上の注意義務があったのにこれを怠り、

防護措置等その他適切な措置を講じることなく、同発電所の運転を停止しないまま、漫然と運転を継続した過失により、

平成23年3月11日午後2時46分に発生した東北地方太平洋沖地震に起因して襲来した津波が、同発電所の10メートル盤上に設置されたタービン建屋等へ浸入したことなどにより、同発電所の全交流電源等が喪失し、非常用電源設備や冷却設備等の機能を喪失させ、これによる原子炉の炉心損傷等により、

1 同年3月12日午後3時36分ころ、同発電所1号機原子炉建屋において、水素ガス爆発等を惹起させ、同原子炉建屋の外部壁等を破壊させた結果、3名に、これにより飛び散ったがれきに接触させるなどし、よって、そのころ、それぞれ同所付近において、傷害を負わせ、

2 同年3月14日午前11時1分ころ、同発電所3号機原子炉建屋において、水素ガス爆発等を惹起させ、同原子炉建屋の外部壁等を破壊させた結果、10名に、これにより飛び散ったがれきに接触させるなどし、よって、そのころ、それぞれ同所付近において、傷害を負わせ、

3 43名を、上記水素ガス爆発等により、長時間の搬送・待機等を伴う避難を余儀なくさせた結果、死亡させ、

4 上記水素ガス爆発等により、病院の医師らが避難を余儀なくさせられた結果、同病院で入院加療中の者1名に対する治療・看護を不能とさせ、これにより同人を死亡させ

たものである。

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