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「高浜原発再稼働認めぬ」福井地裁即時差し止めの仮処分

寄稿:池田龍夫

2015年4月16日

大揺れに揺れる原発再稼働問題に、新たな難題が浮上した。福井県にある高浜原子力発電所の3号機と4号機について、福井地方裁判所は4月14日「国の新しい規制基準は緩やかすぎて原発の安全性は確保されていない」との判断を示し、関西電力に再稼働を認めない仮処分の決定を出したのである。

福井地裁の仮処分決定では「10年足らずの間に各地の原発で5回にわたって想定される最大の揺れの強さを示す『基準地震動』をさらに超える地震が起きたのに、高浜原発では起きないというのは楽観的な見通しにすぎない」と指摘。そして原子力規制委員会の新しい規制基準について触れ、「『基準地震動』を見直して耐震工事をすることや、使用済み核燃料プールなどの耐震性を引き上げることなどの対策をとらなければ、高浜原発3号機と4号機のぜい弱性は解消できない。それなのに、これらの点をいずれも規制の対象としておらず、合理性がない」という判断を示した。

そのうえで、「深刻な災害を引き起こすおそれが万が一にもないと言えるような厳格な基準にすべきだが、新しい規制基準は緩やかすぎて高浜原発の安全性は確保されていない」と結論づけた。関西電力は福島の原発事故も踏まえて対策をとったと反論しているが、今回の仮処分はすぐに効力が生じるという。関西電力の異議申し立てなどによって改めて審理が行われ、決定が覆らなければ、高浜原発は再稼働できなくなる。福井地裁の再審理で決定が覆れば、仮処分の効力は失われる。

福島原発事故後に起こされた裁判では、同じ樋口英明裁判長が去年、大飯原子力発電所3号機と4号機の再稼働を認めない判決を言い渡し、現在、名古屋高等裁判所金沢支部で審理が行われている。

仮処分手続きと決定の効力

仮処分の手続きは、正式な裁判をしていると時間がかかって間に合わない、緊急の場合などに使われるもので、今回の仮処分の決定は直ちに効力が生じる。

決定の是非については異議申し立てなどによる審理で最高裁判所まで争うことができ、その過程で取り消されなければ決定の効力は続く。逆に決定が覆れば仮処分の効力は失われる。ただ、仮処分はあくまで正式な裁判が行われるまでの暫定的な措置で、再稼働に向けた正式裁判が起こされれば、改めて司法の判断が示されることになる。

6紙社説の評価は真っ二つ

毎日新聞15日付社説は「司法が発した重い警告」と受けとめ、「今回の司法判断は、再稼働を目指そうとする国内の多くの原発に当てはまる。原発再稼働の是非は国民生活や経済活動に大きな影響を与える。ゼロリスクを求めて一切の再稼働を認めないことは性急に過ぎるが、いくつもの問題を先送りしたまま、見切り発車で再稼働すべきでないという警鐘は重い」と評価している。

朝日新聞社説も「安倍政権は『安全審査に原発については再稼働を判断していく』とくりかえす。そんな言い方ではもう理解は得られない。司法による警告に、政権も耳を傾けるべきだ」と評価。

東京新聞社説も『昨年5月、大飯原発3、4号機の差し止めを認めた裁判で、福井地裁は、憲法上の人格権、幸福を追求する権利を根拠として示し、多くの国民の理解を得た。生命を守り、生活を維持する権利である。国民の命を守る判決だった。今回の決定でも、“命の物差し”は踏襲された。福井地裁の決定は、普通の人が普通に感じる不安と願望をくみ取った、ごく普通の判断だ。だからこそ、意味がある』と強調している。

これとは真っ向対立したのが、読売、日経、産経の3紙社説。「合理性を欠く決定と言わざるをえない」(読売)「司法は何を判断すべきか。安全性、電力の安定供給などを含めて総合的に判断するのが司法の役割ではないか」(日経)「負の影響は、計り知れない」(産経)など、「疑問点が多い福井地裁決定」と指弾している。マスコミ判断を真っ二つにした在京6紙社説の温度差に、驚かされた。

池田龍夫 (いけだ・たつお)毎日新聞ОB。

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