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集団的自衛権行使に反対する

寄稿:石田雄(政治学研究者、東京大学名誉教授)

2014年6月27日

私は今年で91歳になりました。今や数少ない軍隊生活体験者として、なぜ軍国青年になったかの反省のため、長年、政治学を研究してきた者として、安倍政権が進めている集団的自衛権の容認に非常な危機感を持っています。本当であれば、官邸前行動やデモに参加して、自分の意志を明らかにしたいのですが、身体が思うように動かず、それもかないません。せめてもと思い、こうした投稿をして、皆さんに軍隊体験者の率直な声を聞いてもらいたいと考えています。

(1)  軍隊生活体験者として、最も強く感じることは?

戦闘を命じる人(あるいはその政策を決める人)は自分で殺すことも殺されることもなく、兵隊にいつでも、誰をでも命令に従って、殺させるということだ。

例 : 第2次大戦末期、当時の政府指導者たちは信州松代の大本営地下壕に入るつもりで、一億玉砕を命令した。

①  いつでも人を殺す――とは、宣戦布告をしていない戦闘の場合、捕虜はありえないので、国際法上の捕虜に当たらないと勝手に殺させる。

②  誰をでも殺す――とは、捕虜になった敵兵だけでなく、民間人もスパイの容疑で殺せといわれれば、殺さなければならない。日本軍は中国で初年兵への教育として、捕虜や民間人を突き殺すことをやらせた。

③  戦争末期、私の勤めていた東京湾要塞(重砲)の沖に、撃墜された米軍戦闘機のパイロットがパラシュートで降りた後、岸に向かって泳いできたことがあった。これを捕らえた時、司令部から直ちに殺せという命令があれば、それに従わないと、私は陸軍刑法により、軍法会議で死刑になったところだ(今、自民党改憲草案に軍事法廷の規定があることに注意すべきである)。

④  命令に対して、「なぜか」を質問することを禁じられた兵士として、私は考える能力を奪われたことを自覚せざるをえなかった。

⑤ 外部に対して、軍事機密の名によって、一切の情報が出されない組織は、批判されることがなく、腐敗や誤りが積み重ねられていった。

(注) 指導者は自分では殺さず、兵士に殺人を命じる点に関しては、雑誌『我等』1929年1月号で、長谷川如是閑が紹介した「戦争絶滅受合法案」が思い起こされる。デンマーク陸軍大将フリッツ・ホルンは、開戦後10時間以内に、元首、首相、閣僚、議員(戦争に反対した者を除く)が最前線に行くことを決めれば、戦争はなくなるという提唱をしている。(丸山眞男集 第9巻266頁)

(2) 集団的自衛権も国民の生命に関わる場合というような制限を付ければ大丈夫では?

1932年上海事変が起きる前に、数人の日本人僧侶が殺傷された。それをきっかけに当時の日本政府は邦人の生命を守るという名目で、上海の兵力を増強した。その結果、次第に戦闘が拡大し、本格的な日中戦争となった。そして、戦後、歴史家によって、この僧侶襲撃は日本軍がやらせたものであることが明らかになった。この事実からも分かるように、個別的自衛権の場合は領土内に敵が攻めてきた時ということが歯止めになるが、一度海外での武力行使を認めれば、邦人の生命を守るなどの名目であっても、戦闘は広がってしまう。

在外邦人の生命を守るという点でいえば、アフガニスタンで援助活動をしていたペシャワール会はインド洋での自衛隊の給油活動以後、車に描いていた日の丸を消さなければならなくなった。今、代表の中村哲さんは「自衛隊が邦人救助に来るというのは、危なくて困るから止めて欲しい」といっている。

また一度武力行使を始めれば(恐らく米軍と一体化して、米軍の指揮下に入ると思われるので)、仮に邦人がいなくなっても、武力行使は続く。加えて、武力行使が海外でなされる場合、言葉が通じないことに伴う戦闘の激化が特に危険である。イラクの米軍が停止命令に従わない車を攻撃したら、殺されたのは出産が近づいて、病院に急ぐ妊婦であったという例が報じられている。

(3) 第2次大戦中の体験はもう通用しない。抑止力を強めることが必要ではないのか?

確かに冷戦は終わり、大規模な国家間戦争の危険は少なくなったが、別の脅威が大きくなったともいわれる。第2次大戦当時と違って、グローバル化の結果、人の行き来も自由になり、科学も進歩したことで、大国の武力行使への報復として、テロの危険性が大きくなった。サリンの危険はオウム真理教のケースでも明らかであり、日本にある54基の原発のひとつでも爆破されれば、核攻撃を受けたのと同じ状態になる。政府がイラク戦争に賛成だといっただけでも、日本人も人質にとられ、中には殺された人もいる。参戦していたら、より多くの人が犠牲になっただろう。

(4) 第2次大戦から約70年、海外で自衛隊が人を殺さなかったという歴史を持つ日本の外交上の遺産を今、放棄することは大変愚かな行為だ。そうした行為をなさせないため、憲法97条(基本的人権の本質)があり、99条で公務員の「憲法尊重擁護の義務」を規定している。これに従わせるのは当然ではないか。

石田 雄(政治学研究者 東京大学名誉教授)

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